救命講習について
普通救命講習は現在、受付及び実施を見合わせています。
感染流行が終息しましたら再開します。
消防訓練を延期する場合
消防法第8条第1項に基づき、防火管理者の責務として定期的に実施することが必要な消防訓練を延期するかどうかについては、各事業所の状況を踏まえて判断してください。
なお、予定していた訓練を延期することにより、期間内(計画で定めている期間)に必要な回数(特定防火対象物は年2回以上、非特定防火対象物は年1回以上)を実施することができない場合は、感染流行の終息後、すみやかに実施してください。
※予定していた消防訓練を延期する場合、予防課への連絡は不要です。