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所得税の確定申告と個人市県民税の申告相談日程
令和6年分所得税の確定申告 令和7年度市・県民税の申告相談を実施します
今年度も所得申告の時期が近づいてまいりました。これは、1年間(前年の1月1日~12月31日)の所得を申告するもので、令和7年度市・県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの算定基礎となる非常に重要なものです。
申告相談の日程・会場をご確認のうえ、忘れずに申告しましょう。
善通寺市の申告相談会場で受付可能な方は、令和7年1月1日に善通寺市に住所がある方のみになります。
申告相談期間
令和7年2月13日(木曜日)~3月17日(月曜日) ※土日・祝日を除く。
受付時間
午前9時~午後4時(最終日は午後3時まで)
※受付は午前8時45分からです。
申告会場
市役所 1階ロビー
申告相談日程表
申告相談の日程は地区指定をしていますので、該当する相談日にお越しください。
月 日 | 曜日 | 地域 | 時間 |
---|---|---|---|
2月13日 | 木 |
インターネットによる完全予約制 ⇒ 予約はこちらから |
9時〜16時 |
2月14日 | 金 | 9時〜16時 | |
2月15日 | 土 | 閉庁日(申告相談なし) | |
2月16日 | 日 | 閉庁日(申告相談なし) | |
2月17日 | 月 | 上吉田町全域 | 9時~16時 |
2月18日 | 火 | 吉原町(県道善通寺詫間線より南側) | 9時〜16時 |
2月19日 | 水 | 吉原町(県道善通寺詫間線より北側) | 9時〜16時 |
2月20日 | 木 | 善通寺町(1〜2499番地) | 9時〜16時 |
2月21日 | 金 | 善通寺町(2500番地〜) | 9時〜16時 |
2月22日 | 土 | 閉庁日(申告相談なし) | |
2月23日 | 日 | 閉庁日(申告相談なし) | |
2月24日 | 祝 | 閉庁日(申告相談なし) | |
2月25日 | 火 | 木徳町 | 9時〜16時 |
2月26日 | 水 | 原田町 | 9時〜16時 |
2月27日 | 木 | 金蔵寺町 | 9時〜16時 |
2月28日 | 金 | 与北町 | 9時〜16時 |
月 日 | 曜日 | 地域 | 時間 |
---|---|---|---|
3月1日 | 土 | 閉庁日(申告相談なし) | |
3月2日 | 日 | 閉庁日(申告相談なし) | |
3月3日 | 月 | 下吉田町 | 9時〜16時 |
3月4日 | 火 | 稲木町 | 9時〜16時 |
3月5日 | 水 | 弘田町 | 9時〜16時 |
3月6日 | 木 | 中村町(一丁目以外) | 9時〜16時 |
3月7日 | 金 | 生野町 | 9時〜16時 |
3月8日 | 土 | 閉庁日(申告相談なし) | |
3月9日 | 日 | 閉庁日(申告相談なし) | |
3月10日 | 月 | 大麻町 | 9時~16時 |
3月11日 | 火 | 櫛梨町、碑殿町 | 9時~16時 |
3月12日 | 水 | 善通寺町(丁目) | 9時~16時 |
3月13日 | 木 | 文京町、生野本町、南町、仙遊町、中村町一丁目 | 9時〜16時 |
3月14日 | 金 | 全地区 | 9時〜16時 |
3月15日 | 土 | 閉庁日(申告相談なし) | |
3月16日 | 日 | 閉庁日(申告相談なし) | |
3月17日 | 月 | 全地区 | 9時〜15時 |
*吉原町と善通寺町は、番地などで相談日を指定していますので、ご注意ください。
申告相談会場は大変混雑し、長時間お待たせする場合があります。
特に3月14日、3月17日の2日間は、例年、地区指定日よりも混雑しますのでご了承ください。
申告に必要なもの
1.各種所得の明細書
給与・年金収入のある方 |
源泉徴収票、給与明細書、事業主の支払証明書など |
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農業・不動産・営業収入のある方 |
収入がわかるもの(収支内訳書、わが家の農業収益等集計表、その他販売金額がわかるもの など) 経費がわかるもの(収支内訳書、わが家の農業経費等集計表、その他各自購入分の経費 など) ※昨年、市の申告会場で申告された減価償却については記載不要です。 |
2.各種控除証明書
社会保険料控除 |
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、健康保険料、国民年金保険料や国民年金基金などの納付証明書や領収書 |
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生命保険料控除 |
控除証明書 |
地震保険料控除 |
控除証明書 |
医療費控除 |
・医療費の明細書(内訳書)または医療保険者等の医療費通知書
|
障害者控除 |
障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など |
寄附金控除 |
寄附金控除証明書 |
3.その他必要なもの
- 申告者本人の預貯金通帳
- 税務署から送付された確定申告書やはがき(届いている方のみ)
- マイナンバーカード *マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバー通知カードと身分証明書など
農業・不動産・営業などの申告をされる皆さんへ ご注意ください
農業や不動産、営業などの収支内訳書は事前に作成したうえでお越しください。
事前に作成されていない方は、受付順番が遅くなります。
令和6年分 収支内訳書(農業所得用)の書き方 [PDFファイル/2.39MB]
令和6年分 収支内訳書(不動産所得用)の書き方 [PDFファイル/2.21MB]
令和6年分 収支内訳書(一般用)の書き方 [PDFファイル/1.87MB]
農業・営業などの所得の種類について
取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、雑所得として取り扱うことになります。
ただし、収入金額が300万円超で事業所得と認められる明らかな事実がある場合や収入金額が300万円以下で下記の条件に該当する場合は、これまでどおり事業所得となります。
(1)主たる収入に対する割合が10%以上で、営利性が認められる場合※
(2)事業所得と認められる明らかな事実がある場合
なお、帳簿書類の提出は不要ですが、保存期間満了まではご自宅等で保管をお願いいたします。
※所得が例年赤字で、赤字解消のための取り組みを実施していない場合等には営利性が認められません。
税務署での申告が必要な方
次に該当する方は、税務署で申告してください。
- 住宅借入金等特別控除
- 住宅耐震改修特別控除
- 土地や建物の譲渡所得(公共事業用資産を含む)
- 株式の譲渡所得(特定口座の場合は可)
- 先物取引
- 仮想通貨に関する所得
- 外国税額控除
- 青色申告
- 死亡者の確定申告
- 過去の確定申告、更正の請求、修正申告
- 消費税など
*上記以外でも、相談内容により税務署にご案内する場合があります。
確定申告はe-Taxが便利です
申告相談会場は大変混雑します。e-Taxであれば、24時間いつでも自宅などでパソコンやスマートフォンを利用して、収支内訳書や申告書を作成し、提出(送信)することができます。利用手続きがより便利になりましたので、ぜひご利用ください。