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今年度も所得申告の時期が近づいてまいりました。これは、1年間(令和4年1月1日~12月31日)の所得を申告するもので、令和5年度市・県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの算定基礎となる非常に重要なものです。
申告相談の日程・会場をご確認のうえ、忘れずに申告しましょう。
令和4年分所得税の確定申告および令和5年度市・県民税の申告相談を次のとおり実施します。
ただし、善通寺市の申告相談会場で受付可能な方は、令和5年1月1日に善通寺市に住所がある方のみになります。
令和5年2月15日(水)~3月15日(水) (土日・祝日を除く)
午前9時~午後4時(最終日は午後3時まで)
※受付は午前8時45分からです。
市役所 1階 ※受付は 1階東側 ロビー内で行います。
申告相談の日程は地区指定をしていますので、該当する相談日にお越しください。
月 日 | 曜日 | 地域 | 時間 |
---|---|---|---|
2月15日 | 水 | 木徳町 | 9時〜16時 |
2月16日 | 木 | 与北町(1〜2399番地) | 9時〜16時 |
2月17日 | 金 | 櫛梨町・与北町(2400番地〜) | 9時〜16時 |
2月18日 | 土 | 休庁日(申告相談なし) | |
2月19日 | 日 | 休庁日(申告相談なし) | |
2月20日 | 月 | 生野町 | 9時〜16時 |
2月21日 | 火 | 吉原町(県道善通寺詫間線より南側) | 9時〜16時 |
2月22日 | 水 | 碑殿町・吉原町(県道善通寺詫間線より北側) | 9時〜16時 |
2月23日 | 木 | 祝日・休庁日(申告相談なし) | |
2月24日 | 金 | 中村町(一丁目以外) | 9時〜16時 |
2月25日 | 土 | 休庁日(申告相談なし) | |
2月26日 | 日 | 休庁日(申告相談なし) | |
2月27日 | 月 | 上吉田町全域 | 9時〜16時 |
2月28日 | 火 | 稲木町 | 9時〜16時 |
月 日 | 曜日 | 地域 | 時間 |
---|---|---|---|
3月1日 | 水 | 善通寺町(1〜2499番地) | 9時〜16時 |
3月2日 | 木 | 善通寺町(2500番地〜) | 9時〜16時 |
3月3日 | 金 | 大麻町 | 9時〜16時 |
3月4日 | 土 | 休庁日(申告相談なし) | |
3月5日 | 日 | 休庁日(申告相談なし) | |
3月6日 | 月 | 文京町・生野本町・南町・仙遊町・中村町一丁目 | 9時〜16時 |
3月7日 | 火 | 下吉田町 | 9時〜16時 |
3月8日 | 水 | 金蔵寺町 | 9時〜16時 |
3月9日 | 木 | 原田町 | 9時〜16時 |
3月10日 | 金 | 弘田町 | 9時〜16時 |
3月11日 | 土 | 休庁日(申告相談なし) | |
3月12日 | 日 | 休庁日(申告相談なし) | |
3月13日 | 月 | 善通寺町(丁目) | 9時〜16時 |
3月14日 | 火 | 全地区 | 9時〜16時 |
3月15日 | 水 | 全地区 | 9時〜15時 |
*吉原町・与北町・善通寺町は、番地などで日程を指定していますので、ご注意ください。
申告相談会場は大変混雑し、長時間お待たせする場合があります。
特に3月14日、3月15日の2日間は、例年、地区指定日よりも混雑しますのでご了承ください。
1.各種所得の明細書
給与・年金収入の ある方 |
令和4年分 源泉徴収票、給与明細書、事業主の支払証明書など |
農業・不動産・営業収入のある方 |
令和4年分 収支内訳書 |
太陽光発電等の |
全量売電の場合 余剰売電の場合 |
その他の収入の ある方 |
上記以外の収入がある方は、収入・経費が確認できるもの 例)満期・解約保険金や個人年金の支払明細書、支払調書(外交員報酬など)、配分金支払証明書(シルバー人材センターなど) |
2.各種控除証明書
社会保険料控除 |
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、健康保険料、国民年金保険料や国民年金基金などの納付証明書や領収書 |
生命保険料控除 |
控除証明書 |
地震保険料控除 |
控除証明書 |
医療費控除 |
・医療費の明細書(内訳書)または医療保険者等の医療費通知書
|
障害者控除 |
障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など |
寄附金控除 |
寄附金控除証明書 |
3.その他必要なもの
*マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバー通知カードと身分証明書など
今回の申告相談から、農業や不動産、営業などの収支に係る集計作業については、職員による対応ができません。
事前に集計の上、収支内訳書の作成をお願いします。事前に作成されていない方は、受付順番が遅くなる場合がありますので、ご注意ください。
また、昨年、市の申告会場で申告された減価償却費については、記載不要です。
収支内訳書(農業用) [PDFファイル/1.38MB]
収支内訳書(農業用)書き方 R4年分 [PDFファイル/1.76MB]
収支内訳書(不動産) [PDFファイル/1.4MB]
収支内訳書(不動産)書き方 R4年分 [PDFファイル/1.77MB]
収支内訳書(一般用) [PDFファイル/1.17MB]
収支内訳書(一般用)書き方 R4年分 [PDFファイル/1.26MB]
取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、雑所得として取り扱うことになります。
ただし、収入金額が300万円超で事業所得と認められる明らかな事実がある場合や収入金額が300万円以下で下記の条件に該当する場合は、これまでどおり事業所得となります。
(1)主たる収入に対する割合が10%以上で、営利性が認められる場合※
(2)事業所得と認められる明らかな事実がある場合
なお、帳簿書類の提出は不要ですが、保存期間満了まではご自宅等で保管をお願いいたします。
※所得が例年赤字で、赤字解消のための取り組みを実施していない場合等には営利性が認められません。
次に該当する方は、税務署で申告してください。
*上記以外でも、相談内容により税務署にご案内する場合があります。
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書をご提出いただくことにより、所得税のと異なる課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要制度適用)を選択することができます。
※令和4年度税制改正で、個人住民税について申告不要を選択希望の方につきましては、確定申告時に住民税に関する事項にあります「特定配当等の全部の申告不要」を選択していただきますと、本市への個人住民税の申告書及び付表を提出せずに所得税と異なる課税方式を選択することができます。
申告相談会場は大変混雑します。e-Taxであれば、24時間いつでも自宅などでパソコンやスマートフォンを利用して、収支内訳書や申告書を作成し、提出(送信)することができます。感染リスクの軽減のためにも、ぜひご利用ください。