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投票日に以下のような理由で、投票に行けないという方が、公示・告示の翌日から選挙の期日の前日までの間に投票できるという制度です。
1. 仕事先・旅行先などの名簿登録地以外の市区町村に滞在している
2. 病院、老人ホーム等へ入院、入所している
3. 障害があって自宅からでることが困難である
長期出張の仕事で遠方に滞在しているなどの理由で、投票日までに本市に帰らない予定の方は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
投票手続
1. 善通寺市選挙管理委員会に「投票用紙等請求書兼宣誓書」の用紙を請求していただく必要があります。
投票用紙等請求書兼宣誓書(令和元年7月21日参議院選挙用) [PDFファイル/173KB]
2. 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入の上、善通寺市選挙管理委員会へ送付してください。
3. 善通寺市選挙管理委員会から、滞在先の住所に投票用紙等を送付します。
4. 3で送られた書類一式を持って滞在先の選挙管理委員会へ行き、そこの不在者投票所で投票をしてください。
5. 不在者投票が終わった投票用紙は、その選挙管理委員会から善通寺市選挙管理委員会へ郵送されます。
指定病院、老人ホーム等の施設に入院・入所されている方は、その施設長に申し出るとその施設内で不在者投票をすることができます。
投票期間
公示・告示日の翌日から投票日の前日まで
投票場所
各施設内で、その施設長が定める場所
投票手続
施設の長に「不在者投票したい」と申し出てください。
施設長より選挙管理委員会へ投票用紙の請求があります。
投票用紙が送られたら、施設長の管理のもと投票します。
次に該当する方は、自宅等で郵便による不在者投票をすることができます。
手帳の種類 |
障害の種類 |
障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢・体幹または移動機能の障害 |
1級若しくは2級 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 |
1級若しくは3級 |
|
免疫・肝臓の障害 |
1級から3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹の障害 |
特別項症から第2項症 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 |
特別項症から第3項症 |
・介護保険の被保険者証ををお持ちの方で、次の要件に該当する方
要介護状態区分 要介護5
手帳の種類 |
障害の種類 |
障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢・視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚 |
特別項症から第2項症 |
申請手続き
この投票方法を利用するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておくことが必要です。「郵便投票証明書」は、郵便等による不在者投票ができることを証明するものです。選挙時に必要となりますので、大切に保管してください。
1. 「郵便等投票証明書」の交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証を添えて選挙管理委員会まで申請してください。
2. 「郵便等投票証明書」は後日送付します。
投票手続・方法
1. 郵便等不在者投票請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙期日の4日前までに投票用紙等の請求をしてください。
2. 選挙管理委員会より投票用紙、投票用封筒、「郵便投票証明書」をお送りします。
3. 届いた封筒を開け、投票用紙に候補者名等を記入し、投票用封筒に入れ、封をします。
投票用封筒の表面に、投票を記載した年月日・場所を記載し、氏名欄に自書します。
■代理記載制度について ■
この投票方法を利用するには、郵便等投票証明書の交付申請に加え、あらかじめ代理記載の方法による投票ができる者であることの証明手続と代わりに記載してもらう人の氏名等の届出の手続が必要です。これらの手続は同時に行うことができます。
申請手続き
1. 代理による「郵便等投票証明書」の交付申請書・代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証を添えて選挙管理委員会まで申請してください。
【郵便投票証明書をお持ちでない人】
・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [PDFファイル/71KB]
・代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/58KB]
・代理記載人となるべき者の同意書及び宣誓書 [PDFファイル/55KB]
【郵便投票証明書をお持ちの人】
・法第49条第3項に該当する旨の申請書 [PDFファイル/64KB]
・代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/58KB]
・代理記載人となるべき者の同意書 及び宣誓書 [PDFファイル/55KB]
・郵便投票証明書
2. 「郵便等投票証明書」の裏面に、代理記載してもらう人の氏名が記載された「郵便等投票証明書」 をお送りします。
投票手続・方法
1. 郵便等不在者投票請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙期日の4日前までに投票用紙等の請求をしてください。
投票用紙等請求書(代理記載用) [PDFファイル/89KB]
2. 選挙管理委員会より投票用紙、投票用封筒、「郵便等投票証明書」をお送りします。
3. 届いた封筒を開け、代理の人に投票用紙に候補者名等を記入してもらい、投票用封筒に入れ、封をします。
投票用封筒の表面に、投票を記載した年月日・場所を記載し、氏名欄(投票者・代理記載人)に署名してもらいます。
投票済みの封筒を返信用封筒に入れ、選挙管理員会へ郵便で送付してください。
郵便等による不在者投票の制度についての詳細は、こちら(総務省のホームページ)をご覧ください。