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「自転車運転者講習」制度が始まります
改正道路交通法が一部施行されます
6月1日から、自転車を運転中に危険なルール違反(危険行為)をくり返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
対象となる「危険行為」は、
・信号無視
・指定場所一時不停止
・酒酔い運転
・歩道や路側帯における歩行者妨害
・ブレーキ不良自転車
などです。
自転車は便利な乗り物ですが、交通事故の被害者にも、加害者にもなります。
特に、交通事故の加害者となれば、高額の賠償命令が出されるケースもあります。
一人一人がルールとマナーを守り、安全運転を心がけましょう。
ご不明な点は、警察本部交通企画課(電話087-833-0110)、またはお近くの警察署までお問い合わせください。