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「ながら運転」が厳罰化されました!

ページID:0050044 更新日:2019年12月4日更新 印刷ページ表示

道路交通法一部改正により「ながら運転」が厳罰化されました

 令和元年12月1日から施行されました道路交通法の一部改正により、携帯電話などによる「ながら運転」の罰則・違反点・反則金が強化されました。

 違反点・反則金が引き上げられたほか、事故などを起こさなくても、懲役刑を受ける可能性があります。

 また、事故を起こした場合などは、反則金が適用されず、即、罰則(懲役・罰金)が適用され、免許停止の処分も受けます。

 交通ルールを正しく守って、安全運転に努めましょう。

 

「ながら運転」(携帯電話使用等)をした場合

 ・ 罰則に「懲役」が新設されました。
 ・ 「違反点」「反則金」が大幅に引き上げられました。

「ながら運転」をした場合の罰則・違反点・反則金
  改正前 改正後
罰 則

5万円以下の罰金

6ヶ月以下の懲役
または10万円以下の罰金
違反点 1点 3点
反則金

大型 7,000円
普通 6,000円
二輪 6,000円
原付 5,000円

大型 25,000円
普通 18,000円
二輪 15,000円
原付 12,000円

 ※「大型」は大型・中型・準中型・大型特殊自動車、「普通」は普通自動車、「二輪」は大型・普通自動二輪車、「原付」は原動機付自転車と小型特殊自動車。
 ※反則金を支払えば、罰則が適用されることはありません。

「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合

 ・ 反則金の適用がなくなり、即、罰則(懲役・罰金)が適用されます。
 ・ 「違反点」が大幅に引き上げられ、違反者は免許停止処分を受けることになります。

「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合の罰則・違反点・反則金
  改正前 改正後
罰 則 3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金
1年以下の懲役
または30万円以下の罰金
違反点 2点 6点(免許停止)
反則金

大型 12,000円
普通   9,000円
二輪   7,000円
原付   6,000円

なし
即、罰則適用

 ※「大型」は大型・中型・準中型・大型特殊自動車、「普通」は普通自動車、「二輪」は大型・普通自動二輪車、「原付」は原動機付自転車と小型特殊自動車。

道路交通法一部改正で厳罰化される「ながら運転」(携帯電話使用等)とは?

 1.携帯電話などを手に持って通話した

 2.携帯電話などを手に持って画面を注視した

 3.カーナビやカーテレビなどの画面を注視した(事故などの場合に限る)

 ※1の「携帯電話など」は、手に持たなければ送信・受信ができない無線通話装置が該当し、トランシーバーなどを含みます。
 ※2の「携帯電話など」には、タブレット端末や携帯型ゲーム機などを含みます。
 ※3の「カーナビやカーテレビなど」には、車載装置に限らず、車内に固定した携帯電話などの画像表示用装置を含みます。
 ※カーナビなどの画面の注視は禁止行為ですが、罰則等の適用は、交通の危険(交通事故など)を生じさせた場合に限ります。