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「ながら運転」が厳罰化されました!
道路交通法一部改正により「ながら運転」が厳罰化されました
令和元年12月1日から施行されました道路交通法の一部改正により、携帯電話などによる「ながら運転」の罰則・違反点・反則金が強化されました。
違反点・反則金が引き上げられたほか、事故などを起こさなくても、懲役刑を受ける可能性があります。
また、事故を起こした場合などは、反則金が適用されず、即、罰則(懲役・罰金)が適用され、免許停止の処分も受けます。
交通ルールを正しく守って、安全運転に努めましょう。
「ながら運転」(携帯電話使用等)をした場合
・ 罰則に「懲役」が新設されました。
・ 「違反点」「反則金」が大幅に引き上げられました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
罰 則 |
5万円以下の罰金 |
6ヶ月以下の懲役 または10万円以下の罰金 |
違反点 | 1点 | 3点 |
反則金 |
大型 7,000円 |
大型 25,000円 |
※「大型」は大型・中型・準中型・大型特殊自動車、「普通」は普通自動車、「二輪」は大型・普通自動二輪車、「原付」は原動機付自転車と小型特殊自動車。
※反則金を支払えば、罰則が適用されることはありません。
「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合
・ 反則金の適用がなくなり、即、罰則(懲役・罰金)が適用されます。
・ 「違反点」が大幅に引き上げられ、違反者は免許停止処分を受けることになります。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
罰 則 | 3ヶ月以下の懲役 または5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役 または30万円以下の罰金 |
違反点 | 2点 | 6点(免許停止) |
反則金 |
大型 12,000円 |
なし (即、罰則適用) |
※「大型」は大型・中型・準中型・大型特殊自動車、「普通」は普通自動車、「二輪」は大型・普通自動二輪車、「原付」は原動機付自転車と小型特殊自動車。
道路交通法一部改正で厳罰化される「ながら運転」(携帯電話使用等)とは?
1.携帯電話などを手に持って通話した
2.携帯電話などを手に持って画面を注視した
3.カーナビやカーテレビなどの画面を注視した(事故などの場合に限る)
※1の「携帯電話など」は、手に持たなければ送信・受信ができない無線通話装置が該当し、トランシーバーなどを含みます。
※2の「携帯電話など」には、タブレット端末や携帯型ゲーム機などを含みます。
※3の「カーナビやカーテレビなど」には、車載装置に限らず、車内に固定した携帯電話などの画像表示用装置を含みます。
※カーナビなどの画面の注視は禁止行為ですが、罰則等の適用は、交通の危険(交通事故など)を生じさせた場合に限ります。