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マイナンバーカード電子証明書の発行等業務の停止について(令和5年4月29日〜5月7日)


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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月15日更新

公的個人認証システムの運用停止について

全国的な公的個人認証システムの更新作業実施に伴い、下記の日程で、手続きできない業務が発生しますので、ご注意ください。
ご不便をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

停止期間

令和5年4月29日(土)から令和5年5月7日(日)まで

※開庁日である5月1日(月)、5月2日(火)も含まれます。

実施できない・制約を受ける業務

【実施できない業務】

・電子証明書の発行、失効及び更新

・個人番号カード券面事項更新
 転居(善通寺市内の引越し)や氏名変更をした際、券面を更新するための手続き

・個人番号カード暗証番号初期化
 暗証番号を忘れた際、再設定する手続き

 

【制約を受ける業務】
 以下の業務は実施できますが、その後の電子証明書の失効・再発行が実施できないため、再度来庁が必要です。

・個人番号カード継続利用
 転入後、個人番号カードを善通寺市で引き続き利用するための手続き

・個人番号カード有効期間変更及び特例期間延長
 在留期間を更新した際、個人番号カードの有効期限を更新するための手続き

・個人番号カード一時停止解除
 紛失していた個人番号カードを発見し、一時停止を解除して利用可能にする手続き



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