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全国的な公的個人認証システムの更新作業実施に伴い、下記の日程で、手続きできない業務が発生しますので、ご注意ください。
ご不便をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
令和5年4月29日(土)から令和5年5月7日(日)まで
※開庁日である5月1日(月)、5月2日(火)も含まれます。
【実施できない業務】
・電子証明書の発行、失効及び更新
・個人番号カード券面事項更新
転居(善通寺市内の引越し)や氏名変更をした際、券面を更新するための手続き
・個人番号カード暗証番号初期化
暗証番号を忘れた際、再設定する手続き
【制約を受ける業務】
以下の業務は実施できますが、その後の電子証明書の失効・再発行が実施できないため、再度来庁が必要です。
・個人番号カード継続利用
転入後、個人番号カードを善通寺市で引き続き利用するための手続き
・個人番号カード有効期間変更及び特例期間延長
在留期間を更新した際、個人番号カードの有効期限を更新するための手続き
・個人番号カード一時停止解除
紛失していた個人番号カードを発見し、一時停止を解除して利用可能にする手続き