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善通寺市移住促進家賃等補助金について

ページID:0050121 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 善通寺市では、本市への移住を促進するために、県外から本市に移住してきた世帯の方を対象に、民間賃貸住宅の賃借に要する費用の一部を補助します。

補助対象となる条件                                       

(以下の条件を補助金の交付申請日の1年以上前より申請日まですべて満たしている世帯)

(1) 香川県外で3年以上居住した後、令和5年3月31日までに善通寺市へ移住していること。

  (移住とは、転勤、就学その他一時的な居住ではなく、定住の意思をもって、転入し、善通寺市に住民票の登録をする

  ことを指す。)

  ※補助対象期間は、転入した月の翌月から起算して、24か月のうち連続する12か月となります。

(2) 次のいずれかに該当する世帯に属していること

  ・配偶者を含む2人以上の世帯であって、夫婦のいずれかが40歳以下である世帯 

  ・18歳以下の者を含む2人以上の世帯

(3) 日本国籍を有していない世帯員は、出入国管理及び難民認定法その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を

   有していること。

(4)    補助金の交付を受けようとする世帯員(申請者)が公務員でないこと。

(5) 生活保護法に規定する保護または公的家賃補助を受けていないこと。

(6) 世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力の構成員でないこと。

(7) 世帯員全員が、県税、市税、及びその他市に納付すべき金銭を滞納していないこと。

(8) 世帯員全員が、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

(9)    世帯員全員が、善通寺市東京圏Ujiターン移住支援事業による補助金を受けていないこと。

補助対象となる住宅

 申請者本人が契約者となり、移住に際し新たに、借地借家法に規定する賃貸借契約により、賃借する住宅。

 ただし、次に掲げる住宅を除きます。
  ・勤務先の社宅・社員寮、公的賃貸住宅、及び雇用促進住宅。
  ・世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅。

補助金額・対象期間等

区分     補助金額 対象期間等
住宅家賃補助金 住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料等を除く。)から住宅手当等住宅について事業主が従業員に対して支給する住宅に関するすべての手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と2万円のどちらか低い額とする。

転入した日の属する月の翌月から起算して24か月のうち連続する12か月を補助対象とする

住宅初期費用補助金 住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の合計額からこれらの額に係る事業主が従業員に対して支給する手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と6万円のどちらか低い額とする。 1回に限り補助対象とする

申請方法

 次の書類を提出してください。

補助金交付決定および確定

 交付申請書等を受付後、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、善通寺市移住促進家賃等補助金交付決定通知書兼確定通知書により通知します。

補助金請求

 交付決定者は、決定通知書兼確定通知書を確認の上、善通寺市移住促進家賃等補助金精算払請求書 [Wordファイル/37KB]を提出してください。

申請の受付期間

 毎年4月1日から翌年の1月31日まで ※2月、3月は、受付できません

    移住促進家賃等補助金チラシ [PDFファイル/106KB]

申請期限

 善通寺市に転入した月の翌月から起算して24か月目まで

申請・お問い合わせ先

 善通寺市総務部政策課
 Tel: 0877-63-6303
 Fax : 0877-63-6351
 E-Mail : seisaku@city.zentsuji.kagawa.jp

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