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善通寺市東京圏UJIターン移住支援事業
善通寺市では、東京圏から本市への移住に要する経費を補助することにより、本市への移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることを目的とし、善通寺市東京圏UJIターン移住支援事業補助金要綱を定めています。
補助の要件
移住元に関する要件(すべての項目を満たす方)
・本市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうち離島などを除く地域に在住し東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
・本市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までをこの1年の起算点とすることができる。)
※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、その通学期間も対象期間とすることができます。
移住先に関する要件(すべての項目を満たす方)
・補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
・善通寺市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
就業等に関する要件(対象要件項目のすべてを満たす方)
【就業に関する要件(一般)】下記のすべての項目を満たす方
・就業先が、香川県が本事業の対象としてワクサポかがわに掲載している求人または、移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業する方。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づき、就業する方。
※なお、移住支援金の対象となる求人等については、ワークサポートかがわ(087-802-4800)でご確認ください。
【就業に関する要件(専門人材)】
・香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業する方。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づき、就業する方。
【就業に関する要件(テレワーク)】
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した者であって、移住先を生活の本拠とし、テレワーク勤務により移住元での業務を引き続き行う方。
・週20時間以上テレワークを実施すること。
・所属先企業等がデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で当該移住者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。
【就業に関する要件(関係人口)】
・本市への転入時点において50歳未満である方。
・下記のいずれかに該当すること。
■本市に居住経歴がある方。
■本市にふるさと納税の寄附歴がある方。
■本市の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している方。
・就業先が下記のいずれかに該当すること。
■農林水産業に就業する方。
■家業等に就業する方。
【就業に関する要件(起業)】
・補助金申請までの1年以内に、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を受けた方。
※詳しくは、香川県産業政策課(087-832-3353)にお問い合わせください。
2人以上の世帯向けの要件
・補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・補助対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
・補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
子育て世帯向けの要件
補助対象者が、18歳未満の世帯員を帯同して移住し、18歳未満の世帯員につき加算額(以下「子育て世帯加算」という。)を申請しようとする場合は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当しなければならない
・18歳未満の世帯員は、(5)に掲げる要件を満たした上で、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。
・18歳未満の世帯員は、補助対象者の配偶者でないこと。
その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人または外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る。)であること。
・補助対象者が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した香川県税及び善通寺市税を完納していること。
・補助対象者が、過去10年以内に申請書を含む世帯員として補助金を受給していないこと。(補助金を全額返還した場合等を除く。)
・補助対者を含むすべての世帯員が、善通寺市地方就職学生支援事業補助金交付要綱第4条第1項第2号に規定する移転費を受給していないこと。
補助金額
・補助対象者に対し、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円の補助金を交付する。
・子育て世帯加算は、18歳未満の者1人につき100万円とする。
交付申請について
善通寺市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付申請書及び必要書類を政策課へ提出してください。【締切:毎年度2月末まで】
(1)申請に必要なもの
・善通寺市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付申請書 第1号様式 [Wordファイル/57KB]
・写真付き身分証明書またはその写し(提示により本人確認できる書類)
・移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類。)
・申請者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
・補助金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名)が確認できるものに限る。)
・申請者が【一般】または【専門人材】の就業に関する要件を満たす者である場合は、就業証明書 第2号様式 [Wordファイル/40KB]
・申請者が【テレワーク】の就業に関する要件を満たす者である場合は、就業証明書 第3号様式 [Wordファイル/47KB]
・申請者が【関係人口】の就業に関する要件を満たす者である場合は、就業証明書 第4号様式 [Wordファイル/40KB]
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた者の場合)
・開業届出済証明書等、移住元での在勤地を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主の場合)
・個人事業等の納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主の場合)
・申請者が【起業】に関する要件を満たす者である場合は、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定通知書の写し
・香川県税に滞納がないことを証明する書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類。)
・善通寺市税に滞納がないことを証明する書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類。)
・その他、市長が申請確認のため必要と認める書類
(2)申請場所
総務部政策課(善通寺市庁舎4階)Tel 0877-63-6303
一時的な転勤・出向等により転出する場合
・就業先が行う一時的な勤務、転勤、出向又は研修等により転出する場合、事前に証明書第7号様式 [Wordファイル/37KB]及び転出報告書第8号様式 [Wordファイル/37KB]を政策課へ提出してください。
現況届
・補助金を受給された方は、補助金申請日の次年度から5年間、毎年度、3月1日から3月31日までに現況届第9号様式 [Wordファイル/40KB]及び住民票を政策課へ提出してください。
留意事項(補助金返還要件)
下記の場合、補助金額を返還していただく必要がありますので、ご注意ください。
■虚偽の申請等が明らかになった場合:全額
■補助金の申請日から3年未満で県外の市区町村に転出した場合:全額
■補助金の申請日から3年以上5年以内に県外の市区町村に転出した場合:半額
■一般及び専門人材の就業に関する要件を満たす方である場合、補助金申請日から1年以内に補助金要件を満たす職を辞した場合:全額
■起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を取り消された場合:全額