本文
善通寺市東京圏UJIターン移住支援事業
善通寺市では、東京圏から本市への移住に要する経費を補助することにより、本市への移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることを目的とし、善通寺市東京圏UJIターン移住支援事業補助金要綱を定めています。
補助の要件
移住元に関する要件(すべての項目を満たす方)
・本市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうち離島などを除く地域に在住し東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
・本市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までをこの1年の起算点とすることができる。)
※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、その通学期間も対象期間とすることができます。
移住先に関する要件(すべての項目を満たす方)
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
・善通寺市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
就業等に関する要件(いずれかの項目を満たす方)
(ア)県が本事業の対象とする就業先としてワクサポかがわに掲載している求人に就業する方。なお、移住支援金の対象となる求人等については、ワークサポートかがわ(087-802-4800)でご確認ください。
(イ)専門人材として、香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業する方。
(ウ)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した者であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方。(例としてテレワークなどの就業形態)
(エ)起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を受けた方。 詳しくは、香川県産業政策課(087-832-3353)にお問い合わせください。
(5)2人以上の世帯向けの要件
・補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・補助対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(6)子育て世帯向けの要件
補助対象者が、18歳未満の世帯員を帯同して移住し、18歳未満の世帯員につき加算額(以下「子育て世帯加算」という。)を申請しようとする場合は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当しなければならない
・18歳未満の世帯員は、(5)に掲げる要件を満たした上で、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。
・18歳未満の世帯員は、補助対象者の配偶者でないこと。
(7)その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人または外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る。)であること。
・補助対象者が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した香川県税及び善通寺市税を完納していること。
・補助対象者を含むすべての世帯員が、香川県移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等支援事業補助金を間接補助金として受給していないこと。
・補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
補助金の額等
・補助対象者に対し、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円の移住支援金を交付する。
・子育て世帯加算は、18歳未満の者1人につき100万円とする。
交付申請について
善通寺市東京圏Ujiターン移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に、この年度の2月末日までに提出しなければならない。
(1)申請に必要なもの
・善通寺市東京圏Ujiターン移住支援事業補助金交付申請書
・写真付き身分証明書またはその写し(提示により本人確認できる書類)
・移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類。)
・申請者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
・移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名)が確認できるものに限る。)
・申請者が第3条第3項の就業に関する要件を満たす者である場合は、就業証明書(様式第2号)
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた者の場合)
・開業届出済証明書等、移住元での在勤地を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主の場合)
・個人事業等の納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主の場合)
・申請者が第3条第4項の起業に関する要件を満たす者である場合は、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定通知書の写し
・香川県税に滞納がないことを証明する書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類。)
・善通寺市税に滞納がないことを証明する書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類。)
(2)申請場所
総務部政策課(善通寺市庁舎4階)Tel 0877-63-6303