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ひとり親家庭等医療費助成制度
対象者
以下のいずれかに該当し、要件を満たす方が対象です。
- 父か母が死亡するか離婚し、現在婚姻(事実上の婚姻関係も含む)していない家庭の父または母と児童
- 両親のいない児童と、その児童を扶養している配偶者のいないもの
その他の要件
- 小学校4年生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
(ただし、一定の障害の状態にある方などは、20歳未満まで対象となる場合があります) - 善通寺市に住所を有すること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の要件を満たしていること
- 本人及び生計を同じくする家族の所得が一定基準を超えていないこと
※生活保護を受けている方、心身障害者等医療費助成制度の対象者は対象外となります。
助成対象
医療機関等で支払う医療費のうち、保険診療にかかる医療費の自己負担分
助成対象外
- 保険適用外のもの(入院中の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、選定療養費、文書料 など)
- 交通事故など第三者行為による傷病に係る医療費(加害者負担)
- 学校等の管理下でけがをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付が受けられる場合
助成の方法
県内の医療機関
マイナ保険証または資格確認書とひとり親家庭等医療費受給資格者証を窓口で提示すれば、保険診療に係る医療費(自己負担分)は支払う必要はありません。なお、ひとり親家庭等医療費受給資格者証を持参していなかった等の理由で医療費を支払った場合は、手続きにより助成可能です(県外の医療機関・市外の接骨院を受診した場合と同じです)。
県外の医療機関・市外の接骨院
医療機関等の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示し、保険診療に係る医療費(自己負担分)をお支払いください。ひとり親家庭等医療費助成申請書(医療機関等から証明を受けたものか、領収書(原本)を添付したもの)を子ども課へ提出すると、医療費(自己負担分)は後日指定口座に振込まれます。
ひとり親家庭等医療費助成申請書様式 [PDFファイル/104KB]
治療用装具を購入したとき
治療用装具が保険診療にあたるときは、助成対象となる場合があります。まずは加入している健康保険に対し助成手続きを行ってください。健康保険の給付決定後、ひとり親家庭等医療費助成申請書と健康保険からの支給額のわかるもの(決定通知書等)、医師からの指示書と領収書(ともにコピー可)を子ども課に提出してください。
申請手続き
申請に必要なもの
- 申請者と対象児童の健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ)
- 申請者と対象児童の戸籍謄本(死別・離婚等の事実が確認できるもの)
- 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 申請者、対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)
受給資格者証について
- 受給資格者証の内容
対象者の氏名、生年月日、有効期限などが記載されています。 - 有効期限
受給資格者証の有効期限は毎年7月31日です。有効期限前に新しい受給資格者証が郵送されます。 - 受給資格者証の紛失・破損
紛失または破損した場合は、子ども課で再交付手続きを行ってください。
こんなときは届出が必要です
以下の場合は、必要書類をお持ちになって速やかに子ども課に届け出てください。
- 善通寺市から転出、市内転居、氏名が変わったとき→ひとり親家庭等医療費受給資格者証
- 加入している健康保険が変わったとき→マイナ保険証、新しい資格確認書または資格情報のお知らせ
- 口座が変わったとき→預金通帳またはキャッシュカード
- ひとり親に該当しなくなったとき(事実上の婚姻関係も含む)→ひとり親家庭等医療費受給資格者証
※健康保険の変更届は、申請フォーム(LοGοフォーム)でも受け付けています。
よくある質問
Q.子育て支援医療費助成制度との違いはなんですか?
A.子育て支援医療費助成制度は全ての児童を対象としていますが、ひとり親家庭等医療費助成制度はひとり親家庭の親と小学校4年生以上の児童を対象としています。
※小学校3年生未満の児童がいるひとり親家庭等の方は、ひとり親等の方のみ対象となります。
Q.再婚した場合、助成は受けられなくなりますか?
A.はい。再婚した場合はひとり親家庭でなくなるため、助成対象外となります。事実上の婚姻関係にある場合も同じです。なお、児童については、子育て支援医療費助成制度の対象となります。
Q.眼鏡やコンタクトレンズは助成対象ですか?
A.いいえ。眼鏡やコンタクトレンズは保険診療ではないため、助成対象外です。
Q.受給資格者証を忘れて医療機関を受診した場合、どうすればいいですか?
A.医療費を一度支払い、子ども課で償還払い手続きを行うことで、医療費の助成(償還)を受けることができます。
Q.保険証を忘れたため、医療費を全額(10割)支払いました。助成は受けられますか?
A.まずは加入している健康保険に対し、助成手続きをしてください。健康保険の給付決定後、子ども課で償還払い手続きを行うことで、医療費の助成(償還)を受けることができます。







