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ひとり親家庭等医療費助成制度

ページID:0048857 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

内容

ひとり親家庭等の医療費が原則無料になります。

県内の医療機関を受診の場合

保険証と一緒にひとり親家庭等医療費受給資格者証を窓口で提示すれば、保険診療に係る医療費(自己負担分)は支払う必要はありません。(高額療養費等は除く)

県外の医療機関を受診の場合

医療費を支払った後、ひとり親家庭等医療費助成申請書(医療機関で証明を受けたものか、領収書を添付したもの)に押印のうえ子ども課へ提出すると、医療費(自己負担分)は翌月末に口座へ振込まれます。

助成対象者

年齢

18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(ただし、9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どもは除く)と、その児童を養育している者
​※9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童は子育て支援医療費助成制度の対象になります。

居住条件

市内居住であること

要件

  • 父か母が死亡するか離婚し、現在婚姻(事実上の婚姻関係も含む)していない家庭の父または母と児童
  • 両親のいない児童と、その児童を扶養している配偶者のいないもの

申請に必要なもの

  1. 申請者と対象児童の戸籍謄本(死別・離婚等の事実が確認できるもの)                       
  2. 預金通帳
  3. 申請者及び児童の健康保険被保険者証
  4. 申請者、児童、扶養義務者の個人番号
  5. 窓口に来る方の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)

ひとり親家庭等医療の適用除外者

  1. 生活保護法による保護を受けている者
  2. 所得制限該当者
  3. 他の医療費支給制度の対象者