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子育て支援医療費助成制度

ページID:0002117 更新日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

対象者

 以下の要件を全て満たす児童が対象です。

  • 年齢要件
    出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
  • 住所要件
    善通寺市に住所を有すること

助成対象

 医療機関等で支払う医療費のうち、保険診療にかかる医療費の自己負担分。

助成対象外

  • 保険適用外のもの(入院中の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、選定療養費、文書料 など)
  • 交通事故など第三者行為による傷病に係る医療費(加害者負担)
  • 学校等の管理下でけがをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付が受けられる場合

  適正受診を心がけましょう [PDFファイル/79KB]

助成の方法

県内の医療機関

マイナ保険証または資格確認書と子育て支援医療費受給資格者証を窓口で提示すれば、保険診療にかかる医療費(自己負担分)は支払う必要はありません。なお、子育て支援医療費受給資格者証を持参していなかった等の理由で医療費を支払った場合は、手続きにより助成可能できます(県外の医療機関・市外の接骨院を受診した場合と同じです)。

県外の医療機関・市外の接骨院

医療機関等の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示し、保険診療に係る医療費(自己負担分)をお支払いください。子育て支援医療費助成申請書(医療機関等から証明を受けたものか、領収書(原本)を添付したもの)を子ども課へ提出すると、医療費(自己負担分)は後日指定口座に振り込まれます。

 子育て支援医療費助成申請書様式 [PDFファイル/91KB]

治療用装具(治療用眼鏡等を含む)を購入したとき

治療用装具が保険診療にあたるときは、助成対象となる場合があります。まずは加入している健康保険に対し助成手続きを行ってください。健康保険の給付決定後、子育て支援医療費助成申請書と健康保険からの支給額がわかるもの(決定通知書等)、医師からの指示書と領収書(ともにコピー可)を子ども課に提出してください。

申請手続き

 申請に必要なもの

  • 対象児童の健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ)
  • 預金通帳またはキャッシュカード

受給資格者証について

  • 受給者証の内容
    対象児童の氏名、生年月日、有効期限などが記載されています。
  • 有効期限
    受給資格者証は一度9歳に達する日以後の最初の3月31日まで(小学3年生終了年度末)で終了します。9歳(小学4年生)から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの新しい受給資格者証が有効期限前に郵送されます。
  • 受給資格者証の紛失・破損
    紛失または破損した場合は、子ども課で再交付手続きを行ってください。

こんなときは届出が必要です

 以下の場合は、必要書類をお持ちになって速やかに子ども課に届け出てください。

  • 善通寺市から転出、市内転居、氏名が変わったとき→子育て支援医療費受給資格者証
  • 加入している健康保険が変わったとき→マイナ保険証、新しい資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 指定口座を変更するとき→預金通帳またはキャッシュカード

 ※健康保険の変更届は、申請フォーム(LοGοフォーム)でも受け付けています。

よくある質問(Q&A)

Q.所得制限はありますか?
A.いいえ。本制度には所得制限はありません。全ての児童が対象となります。

Q.眼鏡やコンタクトレンズは助成対象ですか?
A.いいえ。眼鏡やコンタクトレンズは保険診療ではないため、助成対象外です。ただし、助成対象に記載の治療用眼鏡等は助成対象となります。

Q.受給者証を忘れて医療機関を受診した場合、どうすればいいですか?
A.医療費を一度支払い、子ども課で償還払い手続きを行うことで、医療費の助成(償還)を受けることができます。

Q.保険証を忘れたため、医療費を全額(10割)支払いました。助成は受けられますか?
A.まずは加入している健康保険に対し、助成手続きをしてください。健康保険の給付決定後、子ども課で償還払い手続きを行うことで、医療費の助成(償還)を受けることができます。

Q.窓口での負担額は発生しますか?
A.いいえ。保険診療にかかる医療費の自己負担分については全額補助されます(助成対象外に記載のとおり、対象外となるものがあります)。

Q.他市町村から転入、他市町村へ転出した場合、手続きは必要ですか?
A.はい。転出の際には喪失、転入の際には認定の申請手続きが必要です。前住所地の受給資格者証は使用できなくなります。
 ※市町村によって取り扱いが違う場合があります。

Q.ひとり親家庭の場合、子育て支援医療とひとり親家庭等医療のどちらが対象になりますか?
A.小学校4年生以上の児童はひとり親家庭等医療費助成制度が優先され、本制度の対象外となります。

Q.受給資格者証の有効期限が切れた場合、どうすればいいですか?
A.有効期限前に新しい受給資格者証が郵送されます。郵送されない場合は、子ども課にお問い合わせください。

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