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子育て支援医療費助成制度

ページID:0002117 更新日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示

助成対象者

善通寺市に住所を有し、各種健康保険に加入している出生(転入)~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
※生活保護、心身障害者等医療費、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者は、それぞれの制度から助成がありますので、対象になりません。

受給資格者証の申請手続きに必要なもの(出生・転入など)

  • 預金通帳またはキャッシュカード
  • 健康保険証(子どもの名前が入ったもの)
  • 保護者(小学校就学前の子どもの父母)の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  • 窓口に来る方の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)

助成する医療費の範囲

医療機関等で支払う医療費のうち、保険診療にかかる自己負担分を助成します。

ご注意ください

  • 保険の適用外のもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・選定療養費・文書料等)、及び入院時の食事療養費標準負担額や、交通事故など第三者行為による傷病に係る医療費は助成の対象となりません。
  • 学校でケガをして、日本スポーツ振興センター災害給付制度による医療費の給付が受けられる場合も対象となりません。
    適正受診を心がけましょう。 適正受診ご案内 [PDFファイル/58KB]

助成の受け方

県内の医療機関

保険証と子育て支援医療費受給資格者証を窓口で提示すれば保険診療にかかる医療費(自己負担分)は支払う必要がありません。なお、子育て支援医療費受給資格者証を持参していなかった等の理由で医療費を支払った場合は、手続きにより返還できます(手続きの方法は県外の医療機関を受診した場合と同様です)。

県外の医療機関・市外接骨院

医療費を支払ったあと、子育て支援医療費助成申請書(医療機関で証明を受けたものか領収書添付したもの)に押印のうえ、子ども課へ提出すると、医療費(自己負担分)が口座に振り込まれます。

治療用装具(治療用眼鏡等を含む)を購入したとき

治療用装具が保険診療にあたるときは、助成対象となる場合があります。この場合は、先に健康保険での助成手続きを行ってください。健康保険での手続き完了後、子育て支援医療費助成申請書に押印のうえ、健康保険からの支給金額がわかるもの(決定通知書等)、医師の診断書と領収書(ともにコピー可)を添えて、子ども課に提出してください。

申請書ダウンロード

子育て支援医療費助成申請書様式 [PDFファイル/87KB]

こんなときは届出が必要です

必要なものをお持ちになって、子ども課窓口にお越しください。

  • 加入している健康保険が変わったとき→新しい保険証の写し
  • 他の制度の助成を受けるようになったとき→他の制度の助成を受けていることがわかるもの・子育て支援医療受給資格者証
  • 保護者または児童の氏名が変わったとき→子育て支援医療受給資格者証
  • 住所が変わったとき→子育て支援医療受給資格者証

他の市町村へ転出される皆さんへ

市民課で転出手続きをすまされた後、子ども課窓口で資格喪失届の提出が必要です。なお、善通寺市からの医療費の助成は、善通寺市に住所を有する間になりますので、転出すると助成は受けられません。医療費の助成は、各市町村によって対象年齢や内容が異なっており、また、必要書類も異なります。転入先の市町村でご確認ください。

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