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児童扶養手当

ページID:0050783 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当制度

ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童扶養手当制度は、離婚・死亡・遺棄などの理由で父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長を願って支給される手当です。手当が支給された方は、その趣旨に従って用いなければならないことになっています。

支給対象

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の 3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を 監護している父、母、または、父もしくは母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当 を受けることができます。

支給条件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

次のような場合は手当は支給されません

下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。 

  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。  
  • 父、母または養育者が婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。(同じ住所に異性の住民登録等があり、父子または母子での生活が明らかにできない場合や、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合も婚姻関係と同様とみなします。)

手当月額

  • 児童一人のとき
    全額支給44,140円
    一部支給44,130円~10,410円の範囲で決定します
  • 児童二人のとき
    児童一人の手当月額に10,420円~5,210円を加算した額
  • 児童三人以上のとき
    三人目から児童一人増すごとに、6,250円~3,130円を加算します 

所得制限

受給資格者および扶養義務者の前年の所得(1月~9月までの間に請求する場合は前々年所得)が、下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月~翌年の10月まで)は、手当の全部、または一部が支給停止になります。
扶養義務者とは、同居している受給者の父母・兄弟姉妹・祖父母・18歳以上の子等のうち最も所得の高い人が対象となり、所得制限限度額以上になると、その年度(11月~翌年の10月まで)の手当額が全額停止となります。

  • 扶養親族等の数0人:父、母または養育者全部支給490,000円/一部支給1,920,000円/扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者2,360,000円
  • 扶養親族等の数1人:父、母または養育者全部支給870,000円/一部支給2,300,000円/扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者2,740,000円
  • 扶養親族等の数2人:父、母または養育者全部支給1,250,000円/一部支給2,680,000円/扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者3,120,000円3人以上は一人につき380,000円ずつ加算します。

限度額に加算されるもの

  1. 請求者本人の場合:同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族1人につき15万円
  2. 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合:老人扶養親族1人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は一人を除く)

児童扶養手当と公的年金等の併給について

児童扶養手当の受給者が公的年金等(※)を受けることができるときは、児童扶養手当の全部または一部を受給できません。公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給しますので、児童扶養手当を受給されている方が公的年金等を受給する(申請する)場合は、子ども課でお手続きをお願いします。

(※)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などのことを言います。

「児童扶養手当」を受給している方が「公的年金等」を受給する場合は、手続きが必要です→チラシ [PDFファイル/405KB]

申請手続き

手当を受けるには、子ども課の窓口で次の書類を添えて請求を行い、市長の認定を受けた後、支給されます。

必要な書類

下記以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本※離婚理由の場合は、離婚及び親権などの記載のあるもの。(離婚の記載がない場合は、離婚記載の除籍謄本等も改めて必要)
  2. 預金通帳(普通預金で、請求者本人名義のものに限ります)
  3. 請求者及び児童の健康保険被保険者証
  4. 請求者、児童、扶養義務者の個人番号
  5. 請求者の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)

手当の支給月  

  ・11、12月分…1月支給   ・1、2月分…3月支給
  ・3、4月分…5月支給    ・5、6月分…7月支給
  ・7、8月分…9月支給    ・9、10月分…11月支給
  ※支給日は各支給月の11日です。(ただし、11日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日です)

注1)審査・認定をしてからの支給となりますので、支給月が遅れる場合があります。
注2)毎年8月に現況届が必要です。現況届が提出されないと、翌年1月支給分からの手当を受けることができません。また、2年間未提出の場合、受給資格がなくなりますので注意してください。

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