本文
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から、幼稚園や保育所などの利用料が無償となります。
対象となる子どもについて
幼稚園を利用する子ども
- 授業料が月額25,700円まで無償
※年収360万円未満相当世帯と第3子以降の場合は給食費のうち副食費が免除となります。
幼稚園の預かり保育を利用する子ども
「保育の必要性の認定」が必要(「申請手続き」参照)
※申請がまだの場合は必要です。
※無償化対象者は施設等利用給付認定通知書が発行されます。
- 善通寺市スタディーアフタースクールの利用料が無償
- (善通寺聖母幼稚園利用の場合)幼稚園の利用に加え、利用日数に応じ、月額11,300円まで無償
保育所を利用する子ども(公立保育所、私立保育所、ポエム保育園)
- 3~5歳児クラスの保育料が無償
※保育料に含まれていた副食費が保護者の負担となります。
※年収360万円未満相当世帯と第3子以降の場合は副食費が免除となります。 - 0~2歳児クラスのうち市民税非課税世帯は保育料が無償
認可外保育所を利用する子ども(こばと保育園、ヤクルト保育所)
「保育の必要性の認定」が必要(「申請手続き」参照)
※申請がまだの場合は必要です。
※無償化対象者は施設等利用給付認定通知書が発行されます。
- 3~5歳児クラスの保育料が月額37,000円まで無償
- 0~2歳児クラスのうち市民税非課税世帯の保育料が月額42,000円まで無償
一時預かり事業、病児保育を利用する子ども
「保育の必要性の認定」が必要(「申請手続き」参照)
※申請がまだの場合は必要です。
※無償化対象者は施設等利用給付認定通知書が発行されます。
- 幼稚園・認可外保育所を利用する子どもが対象
- 保育所を利用する子どもは対象外
就学前の障がい児の発達支援を利用する子ども
- 3~5歳児クラスの利用料が無償
※幼稚園、保育所などと併用する場合も無償となります。
※医療費や食費などの現在実費負担しているものは対象外です。
無償化事業一覧
申請手続きについて
保育の必要性の認定
子ども課に申請
下記をご確認のうえ、子育てのための施設等利用給付認定申請書と
該当する要件を証明するもの(就労証明書など)を提出してください。
また、保育が必要な理由に変更があった場合にも提出してください。
(例 就労 → 出産 など)
<認定の要件>
- 就労(月48時間以上)
- 妊娠中または出産後間がないこと
- 疾病、負傷など
- 同居の親族の介護または看護
- 求職活動、就学など
認定申請書 [Excelファイル/86KB]
各種証明書 [Excelファイル/54KB]
認可外保育所、一時預かり事業、病児保育の利用手順
「施設等利用給付認定通知書」が必要
(1)施設へ認定通知書を提示のうえ利用料を支払い、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」を受け取ってください。
(2)施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書」を受け取ってください。
利用内容は月単位で記載されます。
(3)子ども課窓口で、施設等利用費の請求の手続きをしてください。
※無償化の対象は利用料のみです。
<持参するもの>
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(月ごとの証明となります)
- 印鑑(認印)
- 振込口座のわかるもの
(4)後日指定の口座に入金します。
給食費・保育料について
給食費・保育料のうち、副食費(おかず代・おやつ代)に相当する額(国基準4,500円)が保護者の負担となります。
ただし、年収360万円未満相当世帯と第3子以降の場合は副食費が免除となります。