本文
善通寺市ゆりかご支援事業(生殖補助医療・不育症治療)
善通寺市ゆりかご支援事業(生殖補助医療・不育症治療)について
令和4年4月から、不妊治療が保険適用となり、これまでの特定不妊治療助成制度は終了します。これに伴い、善通寺市では、不妊治療を受けている方の経済的な負担を軽減するため、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けられたご夫婦に対して治療費の一部を助成する、新たな助成制度「善通寺市ゆりかご支援事業(生殖補助医療)」を実施しています。なお、診療の内容により助成内容が異なりますので、詳細は以下をご覧ください。
また、不育症に悩むご夫婦を支援するため、令和4年4月1日以降に開始した不育症治療に要する費用の一部を助成する「善通寺市ゆりかご支援事業(不育症治療)」を実施しています。
善通寺市ゆりかご支援事業(生殖補助医療)について
善通寺市ゆりかご支援事業(生殖補助医療)のご案内(リーフレット) [PDFファイル/297KB]
助成を受けることができる方
次のすべての要件を満たす方
- 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された者であること。
- 婚姻をしている夫婦(原則、法律婚を対象としますが、事実婚も対象となる場合があります。)であり、夫婦ともに善通寺市に住所があること。(単身赴任等特別な理由がある時はご相談ください。)
- 指定医療機関で実施された生殖補助医療であること。
- 市税を滞納していないこと。
※第三者からの精子・卵子・胚提供による不妊治療、代理母、借り腹による不妊治療は対象外になります。
助成額
令和4年4月1日以降に治療が開始された生殖補助医療で次のいずれかに該当する治療に要した費用(文書料・入院費・食事代など治療に直接関係のない費用は含まれません。)について、1回の治療に対して治療内容ごとに以下のとおり助成します。
なお、保険診療による生殖補助医療は、高額療養費制度の適用となる場合がありますので、事前に加入されている公的医療保険から「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
(1)保険診療・・・1回の治療に対する助成額の上限8万円
保険診療で実施された生殖補助医療に係る治療(当該保険診療と組み合わせて実施された先進医療に係る治療を含む。)
(2)混合診療・・・1回の治療に対する助成額の上限15万円
保険外診療で実施された生殖補助医療に係る治療で、次のいずれかに該当するもの
- 国の先進医療会議において、安全性、有効性等について審議中または審議予定の医療技術等を併用したために保険外診療となったもの
- その他、主治医の判断により、保険適用外の高度に先進的な生殖補助医療技術等を用いたために保険外診療となったもの
(3)回数・年齢超過診療・・・1回の治療に対する助成額の上限15万円
(1)の診療で、回数制限を超えたために保険外診療となったものまたは(1)(2)の診療で、初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上であるもの
(4)男性不妊治療・・・1回の治療に対する助成額の上限 (1)に加算の場合は上限2万円
(2)・(3)に加算の場合は上限5万円
精子を精巣または精巣上体から採取するため、(1)~(3)の治療(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を行った治療を除く)を行うにあたり併せて行った治療
※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合等(男性不妊治療のみ)は助成対象となりません。
助成回数
(1)の場合 初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が39歳以下であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回まで
(2)の場合 通算3回まで
(3)の場合 通算3回まで((2)で受けた助成回数を含みます)
※助成を受けた後の出産(12週以降の死産を含む)ごとに回数をリセットすることができます。
※旧制度(特定不妊治療)で助成された回数は含みません。
申請方法
提出書類
(1)善通寺市ゆりかご支援事業(生殖補助医療)申請書(第1号様式) [PDFファイル/151KB]
(2)善通寺市ゆりかご支援事業(生殖補助医療)受診等証明書(第2号様式)
(3)住所及び婚姻関係等にあることが証明できる書類
法律婚の場合
住民票(続柄の記載のあるもの)・・・夫婦同一世帯のとき
夫及び妻の住民票・戸籍謄本・・・夫婦別世帯のとき
事実婚の場合
双方の戸籍謄本、双方の続柄記載の住民票、事実婚に関する申立書(第3号様式) [PDFファイル/55KB]
(4)夫及び妻の市税を滞納していないことを証する書類(完納証明書)
(5)指定医療機関が発行した生殖補助医療に要した費用の領収書・明細書
(6)その他市長が必要と認める書類
※申請書内の同意書等により、住民票を省略できる場合があります。
申請期限
原則、治療終了日の属する年度末(3月31日)までに申請してください。
3月中に治療が終了するなど、やむを得ない場合は5月末まで申請をすることができますが、必ず事前にご相談ください。
助成方法
申請書等の内容を審査し、交付決定通知書と請求書を送付します。同封している返信用封筒で請求書を返送してください。請求書に記載された口座に助成金を振り込みます。
関連リンク
外部サイトにリンクしています。
不妊治療に関する取組(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html
不妊・不育症の悩み相談(香川県ホームページ)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kodomokatei/sanka-iryo/baby.html
小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業(香川県ホームページ)https://www.pref.kagawa.lg.jp/kodomokatei/sanka-iryo/shouniaya.html
善通寺市ゆりかご支援事業(不育症治療)について
善通寺市ゆりかご支援事業(不育症治療)のご案内 [PDFファイル/282KB]
助成を受けることができる方
助成対象となる治療費
国内の医療機関で行われたヘパリン療法に要した治療費(薬局での調剤費用を含む。)のうち、次の費用として支出した自己負担額です。保険診療の有無は問いません。
- ヘパリン製剤の投与(処方)費用
- ヘパリン製剤の在宅自己注射のための教育入院または外来教育プログラムの費用
- ヘパリン療法を受ける患者の医学的管理に必要な検査費用
- その他、ヘパリン療法を行うために必要と認められる費用
(注) 以下の費用は、助成の対象となりません。
- 不育症のリスク因子の検査に必要な費用
- ヘパリン療法と併用して投与する低用量アスピリン等の費用
- 教育入院時等の差額ベッド代、食事代、その他直接治療に関係のない費用
- 助成対象となる自己負担額の中に公的医療保険から給付を受けた、または受けることが可能な費用が含まれる場合は、これを控除します。
助成額
1回の妊娠中の治療にかかった自己負担額のうち、香川県不育症治療費助成により受け取ることが可能な金額を控除した額に対して、15万円を上限に助成します。回数制限はありません。
申請方法
提出書類
- 善通寺市ゆりかご支援事業(不育症治療)申請書(第1号様式) [PDFファイル/133KB]
- 善通寺市ゆりかご支援事業(不育症治療)受診等証明書(第2号様式) [PDFファイル/99KB] または香川県不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
- 善通寺市ゆりかご支援事業(不育症治療)申請額(自己負担額)証明書(第3号様式) [PDFファイル/86KB] または香川県不育症治療費助成申請額(自己負担額)証明書の写し
- 香川県不育症治療費助成決定通知書の写し
- 医療機関等が発行した不育症治療に要した費用に係る領収書
- 申請者の住民票の写し(発行から3月以内の原本)
- 市税を滞納していないことを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
助成方法
申請書等の内容を審査し、交付決定通知書と請求書を送付します。同封している返信用封筒で請求書を返送してください。請求書に記載された口座に助成金を振り込みます。
関連リンク
外部サイトにリンクしています。
香川県不育症治療費助成制度の概要(香川県ホームページ)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kodomokatei/sanka-iryo/wh29hz180423220628.html
不妊・不育症の悩み相談(香川県ホームページ)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kodomokatei/sanka-iryo/baby.html