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国民健康保険の加入者に対する傷病手当金の支給について

ページID:0047112 更新日:2023年3月29日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の加入者に対する傷病手当金の支給について


 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、国民健康保険に加入している方に傷病手当金を支給します。

対象者 

 次の要件すべてに該当する者
 1 善通寺市の国民健康保険に加入している者

 2 給与等の支払を受けている者

 3 新型コロナウイルス感染症に感染した者または発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者

 4 仕事ができない期間に給与等の支払が受けられない者

支給期間 

 仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から仕事ができない期間のうち仕事をすることを予定 
 していた日数

対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

 ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで

支給金額 

 1日当たり  直近の継続した3か月の給与等収入額 ÷ 就労日数 × 2/3

 ただし、上限30,887円まで

 

 申請に必要なもの 

 1 申請書

      傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/92KB]
      傷病手当金支給申請書(記入例) [PDFファイル/521KB]

 2 国民健康保険証

 3 印鑑(認印で可)

 4 世帯主名義の預金口座番号が確認できるもの

 

 申請場所 

 善通寺市役所本庁1階3番窓口(保健課)

 郵送でも申請できますので、詳しくはお問い合せ下さい。

 

 お問合せ先

  善通寺市保健福祉部保健課

  Tel :0877-63-6308

  Fax :0877-63-6368

  E-mail:hoken@city.zentsuji.kagawa.jp

 

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