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障害者任免状況の公表について

ページID:0051720 更新日:2020年12月21日更新 印刷ページ表示

 障害者の雇用の促進等に関する法律により、地方公共団体の任命権者はその機関における障がい者の任免状況(障がい者である職員の数、雇用率、障がい者の区分別の人数等)について、厚生労働大臣に通報した内容を公表することとされており、やむを得ず公表をしない場合には、その公表に代えて公表しない旨及びその理由を公表することとされております。
 善通寺市と善通寺市教育委員会においては、障がい者である職員数が一桁と少ないため、他の情報と照合し、または各年度ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障がい者であること及び、その障がいの程度等が推認されるおそれがあることから、通報内容を公表しないこととしています。