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人権擁護委員をご存知ですか(特設人権相談開設予定表を更新しました)
人権擁護委員とは
人権擁護委員法(昭和24年制定)に基づき、法務大臣から委嘱された方々です。
全国では、約14,000名、善通寺市では8名の方が委嘱されており、法務局と連携・協力して市民の人権擁護のための様々な活動を行っています。
人権相談を受けたり人権の考えを広める活動をしている民間ボランティアです。
みなさんに困りごとや心配ごとがありましたら、ひとりでかかえないで、相談員にご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守されます。
(親子、夫婦、DV、扶養、相談、借地、借家名誉、信用、差別、私的制裁、いじめ、体罰などの人権問題の相談に応じています。)
みなさんに困りごとや心配ごとがありましたら、ひとりでかかえないで、相談員にご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守されます。
(親子、夫婦、DV、扶養、相談、借地、借家名誉、信用、差別、私的制裁、いじめ、体罰などの人権問題の相談に応じています。)
特設人権相談所
・開催日 原則毎月第2木曜日です。
・時間 10時~15時
※ただし、6月、12月の人権相談日は、下記の開設予定表をご確認ください。
・時間 10時~15時
※ただし、6月、12月の人権相談日は、下記の開設予定表をご確認ください。
街頭キャンペーン実施月
・6月「人権擁護委員の日」・12月「人権週間」に合せて、人権啓発パンフレットと、啓発グッズを市民の皆さんに配布し、人権啓発活動を実施しています。
人権週間とは・・・
1948年12月10日、第3回国連総会で採択された「世界人権宣言」は、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。」と唱えています。
この「世界人権宣言」が誕生した12月10日は「人権デー」と定められわが国では、12月4日からの一週間を「人権週間」として、人権意識の普及高揚を呼びかけています。
すべての人が人権を尊重し、また尊重される社会を築くため、「自分だけの人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、人権を相互に尊重しあう」すなわち、人権共存の考え方について理解することが必要です。
この「世界人権宣言」が誕生した12月10日は「人権デー」と定められわが国では、12月4日からの一週間を「人権週間」として、人権意識の普及高揚を呼びかけています。
すべての人が人権を尊重し、また尊重される社会を築くため、「自分だけの人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、人権を相互に尊重しあう」すなわち、人権共存の考え方について理解することが必要です。
常設人権相談所
お気軽にご利用ください。
・開催日 月曜日〜金曜日 (祝日・年末年始は休)
・時間 8時30分~17時15分まで
・場所 高松法務局丸亀支局 電話番号0877-23-0228
人権擁護委員に関する問い合わせは、高松法務局丸亀支局 電話番号:0877‐23‐0228
または、善通寺市人権課 電話番号:0877‐63‐6311
・開催日 月曜日〜金曜日 (祝日・年末年始は休)
・時間 8時30分~17時15分まで
・場所 高松法務局丸亀支局 電話番号0877-23-0228
人権擁護委員に関する問い合わせは、高松法務局丸亀支局 電話番号:0877‐23‐0228
または、善通寺市人権課 電話番号:0877‐63‐6311