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権利擁護事業(高齢者虐待に関するご相談)について

ページID:0055271 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

高齢者虐待に関するご相談について

 近年、高齢者に対しての不適切な行為「高齢者虐待」が社会問題になっています。高齢者虐待を「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」において、65歳以上の高齢者に対し、家族などの養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待と定義しています。
 高齢者虐待に関するご相談は、地域包括支援センターまでご相談ください。

高齢者虐待防止・対応マニュアルを改訂しました

 平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、本市においても、「善通寺市高齢者虐待防止・対応マニュアル」を作成し、高齢者の虐待防止、虐待の早期発見・対応に努めています。この度、国が作成した「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」が令和5年に改定され、県が作成した「香川県高齢者虐待防止・対応マニュアル」が令和6年に改訂をされたことから、本市においてもマニュアルを改訂いたしました。このマニュアルは、高齢者の尊厳を守るため、高齢者に関わる関係者らが共通理解を深め、高齢者虐待のサインに気づき、適切な養護者支援につなぐための手引きとし、より適切な虐待防止の推進をしていただくことを目的として作成しました。

高齢者虐待防止・対応マニュアル(改訂版) [PDFファイル/760KB]

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