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高齢者福祉サービス

ページID:0050018 更新日:2021年10月29日更新 印刷ページ表示

高齢者福祉制度について

緊急通報体制整備事業



年  齢 おおむね65歳以上
居住条件 善通寺市に住所を有する方
要  件 ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で固定電話を設置している世帯
内  容 緊急通報装置の貸与
自己負担金 生計中心者の前年分所得税額により、設置時の負担金が決定します。
申請に
必要なもの等
緊急通報装置貸与申請書 [Wordファイル/34KB]   民生委員の署名

生きがい対応型デイサービス事業



年  齢 おおむね65歳以上
居住条件 善通寺市に住所を有する方
要  件 介護保険法による要介護者及び要支援者と認定されていない方
内  容

(実施施設)
・ふれあいサロンやすらぎ
・いきいきサロン明日香
各施設において入浴サービス、教養講座等のサービスを行います。

自己負担金

ふれあいサロンやすらぎ      1回 200円 電話(63-6390)
いきいきサロン明日香       1回 1,000円  電話(63-8080)

申請に
必要なもの等
申請書 [Excelファイル/33KB]   直接、施設にお申し込みください。

在宅ねたきり老人等介護手当



年  齢 介護者は年齢制限なし、ねたきり老人等は65歳以上
居住条件 引き続き1年以上善通寺市に住所を有する介護者
要  件
(1) 65歳以上の要介護4及び要介護5のねたきり老人等と同居し、居宅において介護している方
(2) 生活保護法による保護を受けている世帯に属していない方
内  容

月額 10,000円 (4月~9月分を11月、10月~3月分を5月に支給)                      

※入院や入所等の日数が月の日数の2分の1以上となる月は支給されません。

申請に
必要なもの等

申請書・同意書 [Wordファイル/41KB]

                                       
民生委員の署名 

ふれあい戸別収集



年  齢 おおむね65歳以上
居住条件 善通寺市に住所を有し、居住している方
要  件

身近な人などの協力が困難で自ら家庭系ごみを集積場まで持ち出すことができない一人暮らしの高齢者、もしくは同居者がいてもごみを集積場まで持ち出すことができない者のうち、介護保険法により要介護者及び要支援者と認定されている、もしくはそれと身体状況が同等であると認められる方

内  容 家庭から排出されるごみを安否確認しながら戸別収集します。
申請に
必要なもの等

申請書 [Wordファイル/21KB]  印鑑  民生委員の証明