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権利擁護事業(成年後見制度等に関するご相談)について
こんなことで悩んでませんか?
・物忘れがひどくなり、金銭管理などが不安になった
・消費者被害に遭わないか心配
・本人のお金が勝手に使われている
・サービスの契約の手続きがわからない
・成年後見制度についてくわしく知りたい
・成年後見制度の手続きがわからない など
・消費者被害に遭わないか心配
・本人のお金が勝手に使われている
・サービスの契約の手続きがわからない
・成年後見制度についてくわしく知りたい
・成年後見制度の手続きがわからない など
権利擁護のための制度について
認知症などにより今までご自身でできていた生活に必要な契約の内容を確認したり、様々な手続きを行うことが困難になる場合があります。そのため、権利や自分の意思を十分に表現できずに不利益を受けることがあります。認知症などにより不利益を受けることを防ぎ、自分らしい生活をするためにサポートすることを「権利擁護」と言います。「権利擁護」のための制度を2つ紹介します。
成年後見制度
成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が不十分な方の支援者を選び、法律的に支援する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
「法定後見制度」は、すでに判断能力に不安がある方のためのものです。家庭裁判所に申し立てをし、本人に代わって契約や財産管理などの法律行為を行う成年後見人等を家庭裁判所が選任します。
「任意後見制度」は将来に備え、あらかじめ本人が決めた人と公正証書により契約しておくものです。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
「法定後見制度」は、すでに判断能力に不安がある方のためのものです。家庭裁判所に申し立てをし、本人に代わって契約や財産管理などの法律行為を行う成年後見人等を家庭裁判所が選任します。
「任意後見制度」は将来に備え、あらかじめ本人が決めた人と公正証書により契約しておくものです。
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業は、判断能力に不安があるために適切な福祉サービスを受けることができない方が、地域で自立した生活を送れるよう、福祉サービス利用にかかわる手続きの援助や、利用料の支払い代行などをの支援を行います。
・福祉サービスの利用援助
・日常的な金銭管理サービス
・書類等の預かりサービス
※詳しくは、善通寺市社会福祉協議会にお問い合わせください。
・福祉サービスの利用援助
・日常的な金銭管理サービス
・書類等の預かりサービス
※詳しくは、善通寺市社会福祉協議会にお問い合わせください。
権利擁護(成年後見制度等に関するご相談)に関する相談窓口
令和2年4月から成年後見制度の利用促進の目的のために、市に中核機関を設置しています。主な業務として、成年後見制度に関する相談、制度の周知・広報、成年後見人等の支援、市民後見人の養成(善通寺市社会福祉協議会に委託)などに取り組んでいます。
成年後見制度の申立て手続きや書類の作成方法、成年後見人等候補者を誰にすればよいか等お悩みの場合は、ぜひご相談ください。
・善通寺市地域包括支援センター(中核機関)
所在地:善通寺市文京町二丁目1番1号
電話:0877-63-6364
成年後見制度の申立て手続きや書類の作成方法、成年後見人等候補者を誰にすればよいか等お悩みの場合は、ぜひご相談ください。
・善通寺市地域包括支援センター(中核機関)
所在地:善通寺市文京町二丁目1番1号
電話:0877-63-6364
その他の相談窓口
■日常生活自立支援事業についての問い合わせ
・善通寺市社会福祉協議会
所在地:善通寺市文京町二丁目1番4号
電話:0877-62-1614
・善通寺市社会福祉協議会
所在地:善通寺市文京町二丁目1番4号
電話:0877-62-1614
■成年後見制度の手続きについての問い合わせ
・高松家庭裁判所丸亀支部
所在地:丸亀市大手町3-4-1
電話:0877-23-5184
・高松家庭裁判所丸亀支部
所在地:丸亀市大手町3-4-1
電話:0877-23-5184
成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度の利用が必要である一方、身寄りがなく申立てを行うことが困難な場合等に市が申立てを行ったり、本人等の財産状況から申立費用や成年後見人等の報酬を負担することが困難な場合にこれらの費用を支給することで、成年後見制度の利用促進を図るのが成年後見制度利用支援事業です。詳細は、善通寺市成年後見制度利用支援事業実施要綱をご確認ください。