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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

ページID:0057670 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

制度の概要

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内(厚生労働省) [PDFファイル/1.14MB]

 

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷
病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の 
妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に
支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰
  金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母  (2)孫  (3)祖父母  (4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満た
      しているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有して
     いた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円  5年償還の記名国債(無利子)

国債の償還は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払を受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

請求者がお住まいの市区町村の援護担当課
善通寺市の請求窓口は、社会福祉課になります。

請求に必要な主な書類等

(1)請求書類等(社会福祉課の窓口に備え付けています。)

 1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
 2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

(2)戸籍書類等

  「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な
 書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことが
 あるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳
 しくは社会福祉課へお問合せください。

(3)本人確認書類
 請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。

 〔本人確認書類〕
 ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転
    経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等
 イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者
   証、年金手帳、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
 ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預
    金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

 ●請求者本人が請求手続きを行う場合
 ・請求者の現在の戸籍抄本  ※請求書提出時に添付したもの
 ・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ

 ●相続人が請求手続きを行う場合
 ・請求者の現在の戸籍抄本  ※請求書提出時に添付したもの
 ・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ

 ●法定代理人が請求手続きを行う場合
 ・法定代理人の代理権を確認する書類  ※請求書提出時に添付し
  たもの
  (1)成年後見人等・・・・・登記事項証明書
  (2)未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人・・・請求者の
     戸籍書類
 ・上記上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
 ※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時
   に添付したもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であること
   が確認できる書類(例:職員証、職員宛ての郵便物等)

 ●委任状により任意代理人(外国居住の代理人を含む。)が請求手
   続きを行う場合
   請求者及び代理人双方の本人確認書類が必要です。

   ◆請求者の本人確認書類
   ・請求者の現在の戸籍抄本  ※請求書提出時に添付したもの
   ・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
    ※写しで差し支えありません。

   ◆任意代理人の本人確認書類
   下記(1)から(3)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示く
    ださい。
   (1)〔本人確認書類〕アのうちいずれか1つ
   (2)〔本人確認書類〕イのうちいずれか2つ
   (3)〔本人確認書類〕イのうちいずれか1つ及び〔本人確認書類〕ウ
     のうちいずれか1つの計2つ

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。
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