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特別児童扶養手当について

ページID:0050055 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当とは

 20歳未満の障害児を養育する父母または養育者に支給される手当です。

対象者

年齢 20歳未満
障害の程度 

・身体障害者手帳1,2,3級および4級の一部(ただし,内臓障害を除く。)(詳細については,社会福祉課までお問い合わせください。)

・療育手帳○AおよびA
・上記と同等の疾病,精神障害者
(政令第2条第5項および医師の診断書により判断されますので対象にならない場合もあります。)
所得制限 社会福祉課までお問い合わせください。
その他の制限 「その他の制限について」を参照ください。

手当支給額(令和5年度)

支給額 1級 53,700円/月
2級 35,760円/月
支給時期 4,8,11月

申請に必要なもの

 (1) 特別児童扶養手当認定請求書(社会福祉課窓口にてご用意します。)

 (2) 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行1か月以内のもの)

 (3) 対象児童の障害の状態を明らかにする書類(次のいずれか1つ)
    ・ 診断書(社会福祉課窓口にてご用意します。)
    ・ 療育手帳(○A・A)
    ・ 身体障害者手帳(1級・2級・3級および4級の一部。ただし,内臓障害を除く。)

 (4) 振込先口座申出書 (金融機関の証明印のあるもの)

 (5) 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(該当者のみ)(社会福祉課窓口にてご用意します。)

 (6) 個人番号(マイナンバー)

受付場所

社会福祉課