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住民税均等割のみ課税世帯・子ども加算(住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯)に給付金を支給します

ページID:0052391 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

 

支給となる世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯+子ども加算

対象世帯

次の条件をすべて満たす世帯の世帯主

・令和5年12月1日(基準日)において、市内に住民登録がある世帯

・世帯全員が令和5年度の住民税所得割を課されておらず、世帯のうち少なくとも1人は令和5年度住民税均等割のみ課税されている

・世帯の中に住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいない

・世帯全員が住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されていない

・世帯の中に租税条約の適用を届け出ている者がいない

・他市町村で実施する同様の給付金を受給対象の世帯主を含む世帯ではない

・18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の子どもがいる世帯の場合、住民票を移さず施設に入所している子どもはいない

 ※住民票を移さずに施設に入所している子ども等令和5年12月1日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)子どもは対象外です。

支給額

住民税均等割のみ課税世帯に対し一世帯あたり7万円

住民税均等割のみ課税世帯への加算として対象児童一人当たり5万円

 ※原則として世帯主名義の口座への振り込みとなります。

子ども加算(令和5年度住民税非課税世帯)

対象世帯

・令和5年度善通寺市非課税世帯等重点支援給付金(追加給付)を受給した世帯

・基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の子どもがいる世帯

ただし、住民票を移さずに施設に入所している子ども等令和5年12月1日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)子どもは対象外です。

支給額

住民税非課税世帯への加算として対象児童一人当たり5万円

 ※原則として世帯主名義の口座への振り込みとなります。

申請方法

3月中旬頃から順次、対象世帯に通知書または確認書を送付します。内容を確認いただきご対応をお願いします。

申請期限

令和6年5月31日

なお、申請期限までに確認書等の提出がない場合は本給付金の支給を辞退したものとみなします。

支給時期

市が確認書を受理した日から20日以内に振込みます。

ただし、書類に不備がある場合には確認後に手続きを行いますので、振り込みが遅れることがあります。

差押禁止等について

この給付金は差押禁止および非課税の対象となります。

 

給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

国や市が振込手数料を求めることやATM(現金自動払機)での操作手続きを行うよう連絡することは絶対にありません。​
ご自宅や職場などに市の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署にご連絡ください。