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令和6年度住民税非課税世帯に給付金を支給します

ページID:0056956 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

 

給付金の支給対象世帯

令和6年度住民税均等割非課税世帯

対象世帯

次の条件をすべて満たす世帯の世帯主

・令和6年12月13日(基準日)において、市内に住民登録がある世帯

・世帯全員が令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯

・世帯の中に住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である者がいない

・世帯の中に租税条約の適用を届け出ている者がいない

対象外となる世帯

・すでに他自治体で実施する同趣旨の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主若しくは世帯員であった人のみで構成される世帯​

・修正申告等により令和6年度の住民税均等割が課税となった人がいる世帯

・住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている人のみで構成された世帯
 ※住民税における取扱いとして扶養を受けているかどうかわからないときは、両親や子どもなど親族の方に確認してください。

支給額

住民税非課税世帯等に対し一世帯当たり3万円

 ※原則として世帯主名義の口座への振り込みとなります。

子ども加算

対象世帯

・令和6年度善通寺市非課税世帯重点支援給付金の支給対象となる世帯

・基準日(令和6年12月13日)時点で同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもがいる世帯(基準日が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども)

 ※住民票を移さずに施設に入所している子ども等、令和6年12月13日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)子どもは対象外です。

 ※令和6年12月14日以降に出生した新生児も加算対象になりますので、該当がある場合は社会福祉課までお問合せください。

支給額

住民税非課税世帯等への加算として子ども一人当たり2万円

 ※原則として世帯主名義の口座への振り込みとなります。

支給手続き(プッシュ型または確認書の返送)

3月中旬頃から順次、支給要件を満たす世帯に「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。

1 支給のお知らせが届く世帯(返信不要)

 令和5年度または令和6年度の「善通寺市非課税世帯等重点支援給付金」支給時の口座情報があり、世帯状況に変更がない等の条件を満たす世帯

2 確認書が届く世帯(返信が必要)

  上記1以外の非課税世帯

  内容をご確認いただき確認書の提出(同封の返信用封筒で郵送)をお願いします。

申請期限

令和7年5月31日(消印有効)

申請期限までに確認書等の提出がない場合は本給付金の支給を辞退したものとみなします。

支給時期

支給のお知らせが届いた世帯の方には、通知に記載されている指定日に振り込みます。

確認書が届いた世帯の方は、市が確認書を受理した日から20日以内を目安に給付金を指定の口座に振込みます。

ただし、提出書類に不備がある場合は書類を返送し、不備のあった箇所の修正等がなされた後、振込手続きを行います。(書類に不備があった場合は、給付金の振込までに日数がかかることがあります。)

差押禁止等について

この給付金は差押禁止および非課税の対象となります。

 

給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

国や市が振込手数料を求めることやATM(現金自動払機)での操作手続きを行うよう連絡することは絶対にありません。​
ご自宅や職場などに市の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署にご連絡ください。