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自立支援医療(育成医療)について
育成医療とは
育成医療は,児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは,将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で,その身体障害を除去,軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される,生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象者
身体に障害のある児童(18歳未満)または,現存する疾患を放置すれば将来において障害を残すと認められる児童であって,
確実な治療の効果が期待され,生活能力を得るために必要な医療を県指定医療機関等で受けるかた。
※ 県指定の医療機関等については社会福祉課までお問い合わせください。
確実な治療の効果が期待され,生活能力を得るために必要な医療を県指定医療機関等で受けるかた。
※ 県指定の医療機関等については社会福祉課までお問い合わせください。
内容
世帯の課税状況により,医療費を原則一割負担にできる場合があります。
なお,所得状況により,自己負担限度額が設定される場合もあります。
なお,所得状況により,自己負担限度額が設定される場合もあります。
申請に必要なもの
(1) 申請書(社会福祉課窓口にてご用意します。)
(2) 自立支援医療(育成医療)意見書 (県指定の医療機関等に作成依頼してください)
※ 県指定の医療機関等については,社会福祉課までお問い合わせください。
(3) 医療被保険者証(写)
(4) 印鑑(認印可)
(2) 自立支援医療(育成医療)意見書 (県指定の医療機関等に作成依頼してください)
※ 県指定の医療機関等については,社会福祉課までお問い合わせください。
(3) 医療被保険者証(写)
(4) 印鑑(認印可)
受付場所
社会福祉課







