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自立支援給付について

ページID:0050056 更新日:2013年12月4日更新 印刷ページ表示

自立支援給付とは

 自立支援給付には,日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と,自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
 家庭等で利用できる「訪問系サービス」,施設等で昼間に利用できる「日中活動系サービス」,施設に入所して利用できる「居住系サービス」,
 地域での生活を支える「地域相談支援」に分けられます。

対象者,申請に必要なもの

 社会福祉課にてお問い合わせください。

内容

訪問系サービス(在宅訪問または施設で利用します。)

給付の種類

サービスの
名称

内 容

介護給付

居宅介護

自宅で入浴や排せつ,食事等の介助を行います。

重度訪問介護

重度の障害があり,常に介護が必要な人に自宅で入浴や排せつ,食事等の介助や外出時の移動の補助を行います。

同行援護

視覚障害により,移動に目立つ困難を有する人に,外出する際の必要な援助を行います。

行動援護

知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に,行動する時必要な介助や外出時の移動の補助等を行います。

短期入所

家で介護を行う人が病気等の場合,短期間,施設へ入所できます。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な人のなかでも,介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には,居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。

日中活動系サービス(施設等での昼間の活動を支援します。)

給付の種類

サービスの
名称

内  容

介護給付

療養介護

医療の必要な障害のあるかたで,常に介護が必要な人に医療機関で機能訓練や療養上の管理,看護,介護や世話を行います。

生活介護

常に介護が必要な人に,施設で入浴や排せつ,食事の介護や創作的活動等の機会を提供します。

訓練等給付

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう,一定の期間における身体機能や生活能力向上のための必要な訓練を行います。

就労移行支援

就労を希望する人に,一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供,知識や能力の向上のための訓練を行います。

就労継続支援

通常事業所で働くことが困難な人に,就労の機会の提供や生産活動その他活動の機会の提供,知識や能力の向上のための訓練を行います。

住居系サービス(施設で住まいの場としてのサービスを行います。)

給付の種類

サービスの
名称

内 容

介護給付

共同生活介護

地域の共同生活の場所で入浴や排せつ,食事の介護等を行います。

施設入所支援

施設に入所する人に,入浴や排せつ,食事等の介護を行います。

訓練等給付

共同生活援助

地域で共同生活を営む人に,住居における相談や日常生活上の援助を行います。

地域相談支援(地域での生活を支援します。)

サービスの名称

内 容

地域移行支援

障害者支援施設からの退所や精神科病院からの退所に向けて,相談等の支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身生活をしている人や,同居の家族による支援を受けられない人に,24時間体制で連絡相談等のサポートを行います。

受付場所

 社会福祉課