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自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)とは
精神通院医療は,精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症,精神作用物質による急性中毒,その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で,通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し,その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
対象者
精神疾患の通院治療を受けているかた(対象疾病については,主治医にご相談ください。)
内容
世帯の課税状況により,医療費を原則一割負担にできる場合があります。
なお,所得状況により,自己負担限度額が設定されている場合もあります。
なお,所得状況により,自己負担限度額が設定されている場合もあります。
申請に必要なもの
自立支援医療(精神通院医療)のみを申請する場合
(1) 申請書(社会福祉課窓口にてご用意します。)
(2) 医療被保険者証(写)
(3) 印鑑(認印可)
(4) 自立支援医療(精神通院医療)診断書
(2) 医療被保険者証(写)
(3) 印鑑(認印可)
(4) 自立支援医療(精神通院医療)診断書
精神障害者保健福祉手帳と同時申請する場合
(1) 申請書(社会福祉課窓口にてご用意します)
(2) 医療被保険者証(写)
(3) 写真(上半身を撮影した縦4cm×横3cm)
(4) 印鑑(認印可)
(5) 診断書
(2) 医療被保険者証(写)
(3) 写真(上半身を撮影した縦4cm×横3cm)
(4) 印鑑(認印可)
(5) 診断書
有効期間
1年(手帳と同時申請の場合,手帳は2年間有効)
受付場所
社会福祉課







