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重層的支援体制整備事業
近年、8050問題や、介護と育児のダブルケア、ごみ屋敷など、地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、社会福祉法(昭和26年法律第45号)が令和2年に改正され、属性を問わない包括的な支援体制を構築するため、相談支援や参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が創設されました。
これからの地域福祉は、制度・分野の枠組みや、支える・支えられるというような従来の関係を超えて、人と人、人と地域、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を目指す必要があります。
善通寺市では、このような「地域共生社会」を実現するため、令和8年度から重層的支援体制整備事業を開始します。
これからの地域福祉は、制度・分野の枠組みや、支える・支えられるというような従来の関係を超えて、人と人、人と地域、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を目指す必要があります。
善通寺市では、このような「地域共生社会」を実現するため、令和8年度から重層的支援体制整備事業を開始します。
具体的には?
高齢、障がい、子ども、生活困窮といった分野別の相談体制だけでは解決が難しいお困りごとに対応するために、以下のような取り組みを実施し、包括的な支援体制を整備します。

善通寺市における重層的支援体制整備事業の実施イメージは次のファイルのとおりです。
重層的支援体制整備事業実施計画の策定
善通寺市における重層的支援体制の取組を適切かつ効果的に実施するため、社会福祉法第106条の5に基づく、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しました。







