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善通寺市障害者等緊急対応事業について
善通寺市障害者等緊急対応事業
事業概要
疾病、死亡、事故または災害の理由により、障害者等の介護を行う者が不在になった時(緊急時)に、指定を受けた障害福祉サービス事業所等または居宅において、障害者等を一時的に保護する事業です。
利用対象者
市内に住所を有する在宅の障害者(児)であって、市が事業所において緊急に対応することが必要であると認めた方
※市への申請が必要です
※障害者(児)とは、身体・療育・精神障害者手帳および自立支援医療(精神通院医療)受給者証のうち、いずれかの交付を受けている方をいいます
※市への申請が必要です
※障害者(児)とは、身体・療育・精神障害者手帳および自立支援医療(精神通院医療)受給者証のうち、いずれかの交付を受けている方をいいます
利用対象事業所
市が指定する事業所
その他
事業の利用・事業所の指定など、詳細につきましては、市社会福祉課へお問い合わせください。