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療育手帳の交付について 

ページID:0004496 更新日:2013年12月4日更新 印刷ページ表示

療育手帳とは

対象者

香川県障害福祉相談所において,知的障害があると判定されたかた

内容

 障害の程度によってⒶ,A,Ⓑ,Bに認定され,等級により利用できる制度の内容が異なります。
 利用できる制度の詳細については,手帳交付時にお渡しする「手帳の交付を受けた方の福祉便覧」を参照ください。

申請に必要なもの

 (1) 申請書(社会福祉課窓口にてご用意します。)

 (2) 写真(上半身を撮影した縦4cm×横3cm)

 (3) 印鑑 (認印可)

注意事項

※ 手帳の交付を受けたかたの住所等が変更した場合,死亡や障害の等級が該当しなくなった場合等は,社会福祉課への届出が必要です。

※ 手帳を紛失,汚損した場合は,写真(縦4cm×横3cm)と,印鑑(認印可)を社会福祉課窓口までお持ちいただくと,再交付の申請ができます。

※ 善通寺市から転出する場合は,転出先の役場等での住所変更の手続きが必要です。詳しくは転出先の役場等へお問い合わせください。

受付場所

 社会福祉課
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