本文
療育手帳の交付について
療育手帳とは
対象者
香川県障害福祉相談所において,知的障害があると判定されたかた
内容
障害の程度によってⒶ,A,Ⓑ,Bに認定され,等級により利用できる制度の内容が異なります。
利用できる制度の詳細については,手帳交付時にお渡しする「手帳の交付を受けた方の福祉便覧」を参照ください。
利用できる制度の詳細については,手帳交付時にお渡しする「手帳の交付を受けた方の福祉便覧」を参照ください。
申請に必要なもの
(1) 申請書(社会福祉課窓口にてご用意します。)
(2) 写真(上半身を撮影した縦4cm×横3cm)
(3) 印鑑 (認印可)
(2) 写真(上半身を撮影した縦4cm×横3cm)
(3) 印鑑 (認印可)
注意事項
※ 手帳の交付を受けたかたの住所等が変更した場合,死亡や障害の等級が該当しなくなった場合等は,社会福祉課への届出が必要です。
※ 手帳を紛失,汚損した場合は,写真(縦4cm×横3cm)と,印鑑(認印可)を社会福祉課窓口までお持ちいただくと,再交付の申請ができます。
※ 善通寺市から転出する場合は,転出先の役場等での住所変更の手続きが必要です。詳しくは転出先の役場等へお問い合わせください。
※ 手帳を紛失,汚損した場合は,写真(縦4cm×横3cm)と,印鑑(認印可)を社会福祉課窓口までお持ちいただくと,再交付の申請ができます。
※ 善通寺市から転出する場合は,転出先の役場等での住所変更の手続きが必要です。詳しくは転出先の役場等へお問い合わせください。
受付場所
社会福祉課