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生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者自立支援制度
●生活困窮者自立支援制度とは
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)により、平成27年4月に実施された支援制度です。
生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立に関する相談支援や就労に関する支援等を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ります。
●支援の内容等
支援の種類及び内容
支援の種類 |
内容 |
備考 |
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自立相談支援事業 |
制度の核となる事業で、生活と就労に関する支援員が包括的な相談支援を行い、その人に応じた自立のプランを作成します。 市による支援の決定等がなされた後、プランに沿った支援を継続的に行います。 主任相談支援員、相談支援員、就労支援員を配置しています。 |
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住居確保給付金の支給 |
離職、廃業または休業等により経済的に困窮し住居を失った方、または失うおそれがある方に対し、就職活動を支えるため家賃相当額を有期で給付します。 |
収入、資産の要件あり |
就労準備支援事業 |
一般就労が困難な方に対し、日常の生活習慣を整える、職場見学、ボランティア活動への参加等によりコミュニケーション能力を高めるなどの社会的な自立のための支援を行い、一般就労へ向けた準備を整えます。 |
収入、資産の要件あり |
一時生活支援事業 | 住居のない生活困窮者であって、収入等が一定水準以下の方に対し、有期で宿泊場所の供与や衣食の提供等を実施します。 | 収入、資産の要件あり |
子どもの学習・生活支援事業 |
「貧困の連鎖」の防止を図るため、生活保護世帯や市福祉事務所において支援が必要と認めた世帯の中学生、高校生及び高校中退者を対象として、自宅訪問による学習指導を実施します。 |
●支援の流れ
1. 相談窓口で生活困窮に係る相談を包括的に受け付けます。
2. 相談内容からその人の課題を分析し、解決するための方向性を検討します。
3. その人に応じた支援の計画(プラン)を策定します。
4. プランについて、市による「支援決定」等が行われます。
5. プランに基づいた支援を行います。(支援は、その人の状況に応じ、上の表に示した支援のほか、福祉事務所やハローワークその他の関係機関を活用した支援などが包括的に、また、継続的に行います。)
●相談窓口
善通寺市文京町二丁目1番4号(善通寺市社会福祉協議会内)
Tel 0120-279-482 / 0877-63-6401
Fax 0877-63-4482