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成年後見制度について

ページID:0033029 更新日:2019年2月6日更新 印刷ページ表示

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分となり、契約の締結などが
困難な方に代わって、成年後見人等が、財産の管理や介護サービスなどの契約を行うことにより、ご本人の
権利を守り、生活を支援する制度です。
申立先は本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所に行います。
制度の利用については、高松家庭裁判所丸亀支部までお問い合わせください。
 

    高松家庭裁判所丸亀支部  
    〒763-0034
  香川県丸亀市大手町3-4-1
  電話 0877-23-5184

 

成年後見制度利用支援事業について

概要

精神上の障害などによって判断能力が不十分で、財産の管理や介護サービス等を利用するときの契約など、
法律行為を自分で行うことが困難な認知症高齢者等の権利保護や支援を行うため、親族等による申立てが
見込めない場合に、市長が家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立てを行い、費用の負担等が困難な方の
助成を行います。

対象者

市長が支援を行うことができる対象者は下記のとおりです。 
  ○市内に住所を有する方で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条の規定により市が援護を行う者
    (2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により
       精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
    (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項
       定める自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者
    (4) 前各号に掲げる者のほか、65歳以上のもの

助成

   審判の請求に係る申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他審判の請求に要する費用 および
   成年後見人等の報酬について、助成の対象となる場合があります。
   詳しくは下記までお問い合わせください。