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善通寺市障害者虐待防止センターについて

ページID:0004489 更新日:2014年3月3日更新 印刷ページ表示

善通寺市障害者虐待防止センターとは

○ 「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成24年10月1日から施行されたことに伴い,
   善通寺市社会福祉課内に善通寺市障害者虐待防止センターを設置しています。
○ 障害者虐待防止センターは,虐待対応の窓口として,障害者虐待を未然に防止し,虐待の早期発見,
  適切な支援,相談などの業務を行います。
  障害者虐待を受けた人・見聞きした人は,障害者虐待防止センターまで連絡してください。

障害者虐待とは

障害者虐待とは,守る者(家族)・福祉施設従事者(支援者)・使用者(事業主)が行う次のような行為です。

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ,痛みを与える行為,正当な理由なく身体を拘束する行為。

ネグレクト

食事や排せつ,入浴などの世話や介助をほとんどせず,生活環境や身体・精神状態を悪化させる,または不当に保持しない行為。

性的虐待

無理やり(または同意とみせかけ)性的行為やその強要をする行為。

経済的虐待

本人を騙したり,同意なしに財産や年金などを使う行為。理由なく金銭を与えない行為。

心理的虐待

脅しや侮辱,無視,嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与える行為。