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特別障害者手当等について

ページID:0029468 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当等とは

 特別障害者手当および障害児福祉手当とは、日常生活において、常に介護を必要とする在宅の重度障害者のかた、または重度の障害児のかたに支給される手当です。

対象者

  障害児福祉手当 特別障害者手当 福祉手当(経過措置)
年齢 20歳未満 20歳以上 現在、申請を受付けしていません
障害の程度 日常生活において、常時特別な介護を必要とするかた(障害程度び認定基準あり)
所得制限 社会福祉課までご相談ください
その他制限 「その他の制限について」を参照ください

手当支給額

  障害児福祉手当 特別障害者手当 福祉手当(経過措置)
支給額 15,690円/月 28,840円/月 15,690円/月
支給時期 2,5,8,11月

申請に必要なもの

 (1) 申請書(社会福祉課窓口にてご用意します。)

 (2) 障害者手帳(身体・知的・精神障害用をお持ちのかたのみ)

 (3) 所得状況届(社会福祉課窓口にてご用意します。)

 (4) 障害年金等の調査についての承諾書(社会福祉課窓口にてご用意します。)

 (5) 口座振替依頼書(社会福祉課窓口にてご用意します。)

 (6) 預金通帳(本人名義のもの)

 (7) 個人番号(マイナンバー) 

 (8) 診断書(該当する診断書を下記よりダウンロードすることができます。)
         (※手帳の記載内容によって診断書を省略できる場合があります。)

 (9) 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(該当者のみ)(社会福祉課窓口にてご用意します。)

診断書 (20歳未満のかた) 

診断書 (20歳以上のかた)

受付場所

 社会福祉課
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