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障がい者差別解消法について

ページID:0020232 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

障がい者差別解消法とは

障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいがある人とない人が分け隔てられることなく、
すべての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会を実現するために制定された法律です。
(平成28年4月1日施行)

主な内容

 • 国・地方公共団体及び民間事業者は、不当な差別的取り扱いをしてはならない。
 • 国・地方公共団体及び民間事業者は、合理的配慮をしなければならない。
※令和6年4月1日より民間事業者の合理的配慮についても義務化

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由とする差別には、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
 1.障がいを理由にして、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする
「不当な差別的取り扱い」をすること。
 2.障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、
社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮」を行わないこと。

不当な差別的取扱いの例

 「障がい」があるという理由で,
 •窓口の対応を拒否、または対応の順序を後回しにすること。
 •盲導犬などの入店を拒否すること。

合理的配慮の例

 •段差がある場合に、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をすること。
 •筆談や読み上げなどにより、説明すること。

中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会の設置について

 障がい者にとって身近な地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを円滑に行うため、
善通寺市・丸亀市・多度津町・琴平町・まんのう町の2市3町による「中讃西部圏域障害者
差別解消支援地域協議会」を設置しています。

相談窓口

社会福祉課 電話0877-63-6339 Fax087-63-6355

参考情報

「香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例」について

香川県では、すべての県民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として
尊重され、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し、支え合いながら
共生する社会を実現するための条例を制定しています。
(平成30年4月1日施行)

この条例では、目指す社会を実現するため、社会全体で取り組むこと。障害や障害のある人への理解を深めること。
紛争の防止や解決は、当事者の相互理解と建設的な対話によることなどの基本理念、障害を理由とする差別等の
紛争が発生した際のその解決の手続きなどを定めています。  
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