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障害者差別解消法について
障害者差別解消法とは
障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいがある人とない人が分け隔てられることなく、すべての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会を実現するために制定された法律です。
(平成28年4月1日施行)
(平成28年4月1日施行)
主な内容
• 国・地方公共団体及び民間事業者は、不当な差別的取り扱いをしてはならない。
• 国・地方公共団体及び民間事業者は、合理的配慮をしなければならない。
※令和6年4月1日より民間事業者の合理的配慮についても義務化
• 国・地方公共団体及び民間事業者は、合理的配慮をしなければならない。
※令和6年4月1日より民間事業者の合理的配慮についても義務化
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由とする差別には、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
1.障がいを理由にして、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする「不当な差別的取り扱い」をすること。
2.障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮」を行わないこと。
1.障がいを理由にして、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする「不当な差別的取り扱い」をすること。
2.障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮」を行わないこと。
不当な差別的取扱いの例
「障がい」があるという理由で、
•窓口の対応を拒否、または対応の順序を後回しにすること。
•盲導犬などの入店を拒否すること。
•窓口の対応を拒否、または対応の順序を後回しにすること。
•盲導犬などの入店を拒否すること。
合理的配慮の例
•段差がある場合に、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をすること。
•筆談や読み上げなどにより、説明すること。
•筆談や読み上げなどにより、説明すること。
中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会の設置について
障がい者にとって身近な地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを円滑に行うため、善通寺市・丸亀市・多度津町・琴平町・まんのう町の2市3町による「中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会」を設置しています。
相談窓口
社会福祉課(善通寺市役所1階 8番窓口)
電話0877-63-6339 Fax0877-63-6355
電話0877-63-6339 Fax0877-63-6355
参考情報
関連リンク
香川県ホームページ
内閣府ホームページ







