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「手話言語条例」と「コミュニケーション条例」が施行されました

ページID:0056313 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示
 善通寺市議会 令和6年12月定例会において、「善通寺市手話言語条例」と「善通寺市障がいのある人の情報保障及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例(略称:コミュニケーション条例)」が可決され、公布・施行となりました。

手話言語条例

 手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を深め、社会的認知の拡大を図ることにより、誰もがお互いに人格と個性を尊重し合いながら多様性を認め合う共生社会を実現することがこの条例の目的です。

障害のある人の情報保障及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例(略称:コミュニケーション条例)

 多様な手段によるコミュニケーションを円滑に行い、必要とする情報を適切に取得することの重要性を再認識し、誰もがお互いの理解を深め、助け合うことのできる共生社会を実現することがこの条例の目的です。
 障がいのあるすべての人のコミュニケーションについての条例です。
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