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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
追加給付の概要
平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年(2025)年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国から平成25(2013)年8月以降に生活保護を受給していた世帯を対象に、追加給付を行うよう通知がありました。
本市における手続き方法や支給時期は以下のとおりです。
【追加給付の詳細(厚生労働省関連リンク)】
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について/厚生労働省(外部サイト)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター/厚生労働省(外部サイト)
相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、こちらの連絡先にお電話ください。
0120-179-445(受付時間/平日9時00分〜17時00分)
追加給付の対象や手続き等について
対象となる世帯
(1) 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
(2) (1)のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院や入所をされていた方や障がいのある方で加算が算定されていた方がいる世帯、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯
(3) 現在、保護を受給していない世帯も(1)・(2)の条件に当てはまる場合は対象
ただし、既にお亡くなりになられた方は支給の対象外です。
図表:対象世帯及び対象期間

手続き及び支給時期
● 保護受給中世帯の方
手続きは不要です。令和8年7月末を目途に保護費支給口座へ振込予定です。
追加給付額、支給日等については、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。
● 保護廃止世帯の方
対象となる世帯で、過去に本市で生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、手続きが必要です。
原則、当時の世帯主からの申請が必要となります。
※1 追加給付の対象となる期間に本市以外で生活保護を受給していた方は、受給していた自治体で手続きが必要です。
※2 なお、電話や電子メールによる生活保護受給歴や追加給付額等のご照会にはお答えできません。
【申出受付期間】
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)
※週休日の関係で実質的な受付期間は、令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)となります。
【申出方法】
申出書・同意書 [Wordファイル/73KB]に記載及び必要書類を添付の上、申出先への提出又は郵送をお願いいたします。
【申出先】
〒765-8503 香川県善通寺市文京町二丁目1番1号
善通寺市福祉事務所 保健福祉部社会福祉課
【必要書類】
| 必須 | 申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、在留カード、パスポート等の写し 等) |
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全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し ※1 原則発行から3か月以内のものに限る ※2 保護受給中の場合は、戸籍謄本・住民票に代えて保護受給証明書によることも可 ※3 追加給付の対象者全員が社会福祉課の窓口に来所した場合で、本人確認が取れたときは、戸籍謄本・住民票の提出は不要です |
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| 申出書記載の申出者本人名義の預貯金通帳の写し又はキャッシュカードの写し | |
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必要に応じて 添付 |
各種加算等の申出で必要とされる挙証資料(当時の申出の加算等に係る決定通知書 等) |
| 代理による申出を行う場合は、委任状(法定代理人の場合は不要) [Wordファイル/37KB]、代理人の本人確認書類、代理人と本人との関係を証する書類 |
支給額
生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、善通寺市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。







