本文
第三者行為(交通事故など)による届出
第三者行為とは
国民健康保険の被保険者が、交通事故など他人からの加害行為(第三者行為)で傷病し、治療を受けることになった場合をいいます。
交通事故などで国保を使いたい場合
交通事故などのように、第三者(加害者)から傷害を受けた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保で治療を受けることもできます。この場合、国保が一時的に治療費を負担し、後で加害者に国保が負担した費用を請求します。国保を使う場合には、必ず事前に届出をしてください。
届出書類
交通事故証明書(発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。)
示談をする前に
加害者から事故の治療費用を受け取ったり、示談してしまうと国保が負担した治療費を加害者に請求できなくなる場合があります。その場合は、あなたに返還していただくことがありますのでご注意ください。示談をするときは、示談の前に必ずご連絡いただき、示談の内容に国保が負担した治療費を加害者が支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。そして、示談が成立したときは、すみやかに示談書の写しを提出してください。
国保が使えない場合
雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
犯罪行為や故意の事故
飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
後期高齢者の場合
後期高齢者医療制度の被保険者は、香川県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。