本文
骨髄等移植ドナー支援事業を開始しました!
善通寺市骨髄等移植ドナー支援事業
善通寺市では、骨髄等提供者の増加、多くの骨髄等移植の実現を目指し、平成30年度より骨髄等を提供した者(ドナー)及びドナーを雇用している事業所を対象に補助金を交付します。
補助対象者
(1)骨髄等の提供時に市内に住所を有する者であって、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方
(2)補助対象ドナー(補助金の交付の決定を受けた者に限る。)を、骨髄等を提供するために最初に通院した日からこの提供を完了した日までの間、引き続き雇用していた市内に事業所を有する事業所(国及び地方公共団体並びに国または地方公共団体が出資している法人を除く。)
※(1)(2)にかかわらず、次に掲げる方は補助の対象としない。
・ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり必要な財団への登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)がある事業所に勤務している方
・他の法令等により骨髄等の提供に係る補助金等の交付を受けている方
・市税に滞納がある方
補助金の額
・補助対象ドナー 1回の骨髄等の提供につき10万円
・補助対象事業所 補助対象ドナー1人の骨髄等の提供1回につき5万円
交付の申請について
(1)補助対象ドナー
・善通寺市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付申請書(ドナー用)(第1号様式) [Wordファイル/21KB]
・善通寺市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付請求書(ドナー用)(第4号様式) [Wordファイル/20KB]
・骨髄等の提供時に市内に住所を有することが確認できる書類(運転免許証等)
・財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
(2)補助対象事業所
・善通寺市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付申請書(事業所用)(第2号様式) [Wordファイル/21KB]
・善通寺市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付請求書(事業所用)(第5号様式) [Wordファイル/20KB]
・補助対象ドナーとの雇用関係を証明する書類
上記ほか、市長が必要と認める書類
以上を骨髄等の提供が完了した日から90日以内に提出してください。
申請・問い合わせ先
保健課:0877-63-6308