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限度額適用認定証の交付申請

ページID:0050571 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 限度額適用認定証など

 国民健康保険に加入している方の医療費が高額になる場合、「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を利用することで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

 「限度額適用認定証」を利用する場合は、事前に交付を受け、医療機関に提示してください。ただし、70歳以上75歳未満の方で、所得区分が『現役並み所得3』または『一般』の方は、資格確認書を医療機関に提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額適用認定証の申請は必要ありません。

 また、住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

 ※国民健康保険税に滞納があると、限度額適用認定証などを交付できない場合があります。

自己負担限度額               

 自己負担限度額については、高額療養費の支給申請についてをご覧ください。

入院時の食事代

 入院時の食事代については、入院した時の食事代をご覧ください。

 

限度額適用認定証などの交付申請

申請に必要なもの                              

(1) 認定を受ける方のマイナ保険証または資格確認書

(2) 世帯主及び認定を受ける方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)

(3) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(4) 別世帯の代理人が申請する場合:委任状

    ※後見人・保佐人が申請する場合は、その資格を証する書類(登記事項証明書など)が必要です。

申請先       

 善通寺市 保健課(善通寺市役所1階3番窓口) 

様式

 限度額適用認定申請書 [PDFファイル/43KB]

 委任状 [PDFファイル/74KB]

 

限度額適用認定証の提示が不要となる場合

 マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関では、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の提示が不要となり、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 ただし、70歳未満で適用区分が『オ』の方、70歳以上75歳未満で適用区分が『低所得2』の方が、過去12か月の入院日数が90日を超える長期入院該当による食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の​申請が必要ですのでご注意ください。

《ご利用にあたっての注意事項》

・マイナンバーカードの健康保険証利用に対応していない医療機関等ではご利用できません。

・国民健康保険税に滞納がある場合はご利用できません。

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