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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

ページID:0060507 更新日:2026年4月8日更新 印刷ページ表示

ハンセン病元患者ご家族に対する補償金制度

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度が創設され、厚生労働省の窓口で補償金の請求を受けつけています。

補償金支給の対象となる方及び補償金の額

補償金支給の対象や支給額については、下記のリーフレットをご参照ください。

請求期限

令和11年(2029年)11月21日(水曜日)まで

補償金の担当窓口

請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金担当窓口
電話番号:03-3595-2262

受付時間:午前10時から午後4時
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

宛先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

メールアドレス: hoshoukin@mhlw.go.jp
ハンセン病元患者のご家族へ
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