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マイナンバーカードと被保険者証の一体化について(国民健康保険)

ページID:0055540 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

更新日現在の情報です。新たな情報については随時更新いたします。

令和6年12月2日に現行の健康保険証の新規・再発行を終了します

法令の改正により、健康保険証の利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。廃止日以降は、健康保険証の新規発行・再発行ができなくなります。​

現行の健康保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、12月2日以降も有効期限まで利用可能ですので、誤って廃棄しないでください。ただし、廃止日以降に健康保険証に記載されている内容に変更のあった場合等や善通寺市国民健康保険を脱退した場合などは、お持ちの健康保険証は使えなくなります。

12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証を持っている人

国民健康保険に加入中でマイナ保険証を持っている人には、お持ちの健康保険証の有効期限が到来する前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」はA4サイズで、申請なしで交付します。

また、新たに善通寺市国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに、「資格情報のお知らせ」を交付します。

※マイナ保険証をお持ちの場合でも、マイナ保険証を紛失した場合や介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により「資格確認書」を交付いたします。申請における詳細な条件や申請開始時期については、現在、未定です。今後、決定次第、お知らせします。

マイナ保険証を持っていない人

国民健康保険に加入中でマイナ保険証を持ってない人には、お持ちの健康保険証の有効期限が到来する前に「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は現行の健康保険証と同じサイズで、当面の間は、申請なしで交付します。

また、新たに善通寺市国民健康保険に加入したときなどに、「資格確認書」を交付します。

12月2日以降に医療機関等を受診する方法

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を提示してください。

「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。

マイナ保険証を使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

現行の健康保険証も、有効期限を迎えるまで、これまでと同様に使えます。

 

マイナ保険証を持っていない人

現行の健康保険証が有効期限を迎えるまでは、健康保険証を提示してください。

健康保険証を紛失した人や新規加入などで健康保険証を持っていない人は、新たに発行する「資格確認書」を提示してください。

 

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証を使うと様々なメリットがあります。
この機会にマイナ保険証の利用をぜひご検討ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除

​令和6年11月1日(金曜日)より、マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除の受付を開始しました。
申請方法など、くわしくはこちらをご確認ください。→マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について