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犬・猫不妊去勢手術費補助
犬及び猫の不妊・去勢手術費を補助します
補助対象者
下記のすべての要件を満たす方が補助対者となります。
1.市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている方
2.獣医療法(平成4年法律第46号)第3条に基づく診療施設の開設の届出を行い、香川県内で開業する動物病院において、次に掲げる犬または猫(ウを除き、自らが市内において飼養するものに限る。)の不妊・去勢手術を受けた方
ア 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく登録及び狂犬病の予防注射を受けている犬
イ 飼い猫
ウ 市内で保護した飼い主のいない猫
3.市税を滞納していない方
1.市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている方
2.獣医療法(平成4年法律第46号)第3条に基づく診療施設の開設の届出を行い、香川県内で開業する動物病院において、次に掲げる犬または猫(ウを除き、自らが市内において飼養するものに限る。)の不妊・去勢手術を受けた方
ア 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく登録及び狂犬病の予防注射を受けている犬
イ 飼い猫
ウ 市内で保護した飼い主のいない猫
3.市税を滞納していない方
補助金の額
・犬1頭につき 5,000円
・猫1頭につき 3,000円
※同一年度において1世帯につき、犬と猫を合わせて2頭までとします。
・猫1頭につき 3,000円
※同一年度において1世帯につき、犬と猫を合わせて2頭までとします。
申請方法
下記の書類をお持ちになり、保健課(市役所1階(3)番窓口)で申請してください。(郵送による申請も可能です)
1.善通寺市犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書(第1号様式)※窓口でもご記入いただけます。
2.不妊・去勢手術に係る費用を支払ったことを証する領収書(不妊・去勢手術を行った日が記載されているもの。)
※補助金交付決定により請求書(第3号様式)の提出が必要です。
1.善通寺市犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書(第1号様式)※窓口でもご記入いただけます。
2.不妊・去勢手術に係る費用を支払ったことを証する領収書(不妊・去勢手術を行った日が記載されているもの。)
※補助金交付決定により請求書(第3号様式)の提出が必要です。
申請期間
不妊・去勢手術後60日以内に申請をしてください。
※不妊・去勢手術後60日を過ぎると受付ができなくなりますのでご注意ください。
※不妊・去勢手術後60日を過ぎると受付ができなくなりますのでご注意ください。
補助金の交付
申請いただいた書類を審査後、補助金交付の可否を決定し、「善通寺市犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付決定等通知書」を送付します。
注意事項
・申請書にて、住所、世帯及び市税の納付状況を公簿等により確認することに同意していただきます。
・申請書に添付する領収書は、写しも可とします。
・振込先の口座は、申請者本人のものに限ります。
・請求金額以外を訂正する場合は二線で訂正し、訂正印を押印してください。(金額の訂正はできません。)
・申請書に添付する領収書は、写しも可とします。
・振込先の口座は、申請者本人のものに限ります。
・請求金額以外を訂正する場合は二線で訂正し、訂正印を押印してください。(金額の訂正はできません。)