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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度のしくみ
制度の概要
高齢化の進展に伴い医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象にそれまで加入していた医療保険から独立した制度として、平成20年4月に創設されました。
制度の運営
香川県内すべての市町で組織される「香川県後期高齢者医療広域連合」(以下、広域連合)が主体となり、市町と連携しながら、公平で安定した制度の運営に取り組んでいます。
被保険者
75歳以上の方 (取得時期 75歳の誕生日から)
65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方(任意) (取得時期 申請をして認定を受けた日から)
〜一定の障がいとは〜
・国民年金法等における障害年金証書1・2級
・身体障害者手帳1〜3級及び4級の一部
・身体障害者保健福祉手帳1・2級
・療養手帳「A」「○A」
負担区分と負担割合
医療機関等の窓口でお支払いいただく医療費の負担区分は、前年の所得に基づき判定を行い、毎年8月から新しい負担区分が適用されます。なお、年度の途中で世帯構成に変更があったり、所得金額に修正があった場合は、負担区分が変更となる場合があります。
この負担区分は、負担割合や高額療養費の自己負担限度額、入院時の食事代にも関係してきます。
負担割合 |
区分 |
判定基準 |
---|---|---|
3割 |
現役3 |
住民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 |
現役2 |
住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 |
|
現役1(※2) |
住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 |
|
2割 (令和4年10月施行) |
一般2(※1) | 住民税課税所得が28万円以上145万円未満、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の世帯の場合は、その合計が320万円以上の被保険者及び同一世帯に属する被保険者 |
1割 |
一般1(※1) |
住民税課税世帯で、現役1・2・3、一般2、区分1・区分2のどれにも該当しない被保険者 |
区分2 (低所得者2) |
同一世帯全員が住民税非課税の被保険者で、区分1に該当しない被保険者 |
|
区分1 (低所得者1) |
同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯員全員の各種所得金額(年金所得は控除額を80万円として計算し、給与所得は給与所得控除後さらに上限10万円を控除して計算)が0円となる被保険者または老齢福祉年金を受給されている被保険者 |
※1 住民税課税所得が145万円以上で、下記(1)(2)の両方に該当する被保険者及び同一世帯に属する被保険者は1割または2割の負担になります。
(1) 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者
(2) (1)の被保険者を含む世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円以下
※2 住民税課税所得が145万円以上で、次のいずれかに該当する被保険者のうち、本市において収入情報が確認できる場合は、判定の結果に基づき1割または2割の負担になります。(収入情報が不明の場合は、改めて、申請書の提出が必要となります。)
(1) 世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円未満
(2) 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計額が520万円未満
(3) 世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳〜74歳の方がいる場合、その方を含めた収入合計額が520万円未満
高額療養費
1か月(月初〜月末)の医療費(医科・歯科・調剤・療養費等)が高額になった場合、自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」として支給されます。ただし、保険適用外(入院時の食費・居住費・差額ベッド代・自由診療等)の負担金額は含みません。
高額療養費として払い戻しがある方には、香川県後期高齢者医療広域連合から支給申請のお知らせが届きますので、保健課窓口で振込口座の登録等の申請をしてください。なお、一度申請をすれば、再度申請する必要はなく、その後は自動的に同じ口座に支給されます。(支給予定額についてのお知らせは、広域連合から事前に届きます。)
自己負担限度額は、下表のとおりです。
負担割合 | 負担区分 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | ||
3割 | 現役3 |
252,600円+(10割分の医療費−842,000円)×1% 〈140,100円〉※1 |
|
現役2 |
167,400円+(10割分の医療費−558,000円)×1% 〈93,000円〉※1 |
||
現役1 |
80,100円+(10割分の医療費−267,000円)×1% 〈44,400円〉※1 |
||
2割 (令和4年10月施行) |
一般2 |
(1) 18,000円または (2) 6,000円+(10割分の医療費−30,000円)×10% の低い方を適用※3 【144,000円】※2 |
57,600円 〈44,400円〉※1 |
1割 | 一般1 |
18,000円 【144,000円】※2 |
57,600円 〈44,000円〉※1 |
区分2 (低所得者2) |
8,000円 | 24,600円 | |
区分1 (低所得者1) |
15,000円 |
※1 〈〉内は、過去1年間に外来+入院(世帯単位)の高額療養費を3回以上受けた場合、4回目以降に適用される自己負担限度額
※2 【】内は1年間(8月〜翌年7月)の外来自己負担額の合計の限度額
※3 負担区分「一般2」の外来自己負担限度額の(2)は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の配慮措置
注) 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く。)については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、自己負担限度額は、表中の半分になります。
入院したときの食事代・療養病床への入院
入院したときは、食事代の標準負担額、療養病床に入院した場合は、食事代と居住費が必要になります。
被保険者が属する世帯の世帯全員が住民税非課税世帯の方は、申請により、限度区分を記載した資格確認書を交付し、医療機関等の窓口に提示することで、食事代の減額を受けることができます。ただし、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で受診する場合は必要ありません。
入院したときの食事代
負担区分 | 食費(1食あたり) | |
---|---|---|
一般(1・2)・現役(1・2・3) |
510円 | |
区分2 | 過去1年の入院日数が90日※以下 | 240円 |
過去1年の入院日数が91日※以上 | 190円 | |
区分1 | 110円 |
※ 申請月から過去1年以内で、区分2の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間の入院日数
療養病床への入院
負担区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
---|---|---|---|
一般(1・2)・現役(1・2・3) | 510円※ | 370円 | |
区分2 | 240円 | 370円 | |
区分1 | 140円 | 370円 | |
区分1(老齢福祉年金受給者) | 110円 |
0円 |
※1 一部の医療機関では、470円の場合があります。
申請について
申請に必要なもの
(1) 資格確認書交付兼任意事項併記申請書 [PDFファイル/124KB]
(2) 資格確認書または有効期限内の被保険者証
(3) 区分2の限度額適用・標準負担減額認定を受けていた期間、過去一年以内で91日以上の入院がある場合はその領収書及び入院日数届書 [PDFファイル/177KB]
(4) 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など)
※顔写真のない本人確認書類の場合は2点お持ちください。(例:被保険者証+預金通帳)
(5) 代理人が手続きする場合
委任状 [PDFファイル/74KB]
申請場所
善通寺市保健課(善通寺市役所1階3番窓口)
高額医療・高額介護合算療養費
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で,毎年8月1日から翌年7月31日までの医療費の自己負担額と介護サービスの自己負担額を合算した合計額が,限度額を超えた場合は,申請することで限度額を超えた部分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
自己負担限度額
負担区分 | 負担割合 | 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額 |
現役3 | 3割 | 212万円 |
現役2 | 141万円 | |
現役1 | 67万円 | |
一般2 | 2割 | 56万円 |
一般1 | 1割 | 56万円 |
区分2 | 31万円 | |
区分1 | 19万円 |
高額医療・高額介護合算の支給申請
高額医療・高額介護合算療養費の支給対象と思われるかたには,香川県後期高齢者医療広域連合より申請書をお送りしますので,申請の手続きを行ってください。なお,該当されるかたは,毎年の申請が必要となります。
申請場所
善通寺市保健課(善通寺市役所1階3番窓口)
申請に必要なもの
(1) 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義等を確認できるもの(預金通帳 など)
(2) マイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
(3) 本人確認書類(運転免許証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証 など)
◆被保険者が亡くなられている場合
(4)印鑑(誓約書類に相続人代表者の押印が必要です。)
(5) 誓約書 (相続人が申請者となります。遺言書・公正証書等がある場合はお持ちください。)
◆申請又は受領を他の方に委任する場合
(6) 委任状
◆計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)に、市町村を超える転居をした、又は、他の医療保険制度から後期高齢者医療保険に移られた方
(7) 自己負担額証明書