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後期高齢者医療制度

ページID:0050577 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

目次

後期高齢者医療制度のしくみ

制度の概要

 高齢化の進展に伴い医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象にそれまで加入していた医療保険から独立した制度として、平成20年4月に創設されました。

制度の運営

 香川県内すべての市町で組織される「香川県後期高齢者医療広域連合」(以下、広域連合)が主体となり、市町と連携しながら、公平で安定した制度の運営に取り組んでいます。

被保険者

75歳以上の方 (取得時期 75歳の誕生日から)

65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方(任意) (取得時期 申請をして認定を受けた日から)

〜一定の障がいとは〜

・国民年金法等における障害年金証書1・2級

・身体障害者手帳1〜3級及び4級の一部

・身体障害者保健福祉手帳1・2級

・療養手帳「A」「○A」

令和8年8月以降の「資格確認書」の交付について

 令和8年8月以降の「資格確認書」の交付について、以下の図の通りに変更となります。

R8.8以降のマイナ・確認書フローチャート

令和8年8月からの変更点

  • 「資格確認書」は全員に発行されない(条件は上記の図を参照)
  • 上記の図で「資格情報のお知らせ」交付対象者となる方のうち「資格確認書」が必要な方は、マイナ保険証の利用登録を解除しなければならない

※「健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)」は令和6年12月2日より新規発行を終了しております。

マイナ保険証利用登録 解除申請

申請方法

 保健課の窓口、郵送

申請に必要なもの

 (1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/77KB]

 (2) 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 (3)委任状(資格確認書交付) [PDFファイル/57KB](別世帯の方が申請する場合)

※郵送での申請の場合は(1)のみを保健課まで送付してください。送付先はこちら

※窓口申請で(2)(3)がない場合、または郵送申請の場合、「資格確認書」は住民票上の住所へ送付します。送付先変更の登録がある方は変更先の住所へ送付します。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の有無(申込状況)が分からない人

 ご自身のスマートフォン(マイナンバーカードの読み取りに対応した機種)やパソコン(ICカードリーダーが必要)でマイナポータルサイトで健康保険証情報を確認することにより、自身のデータがオンライン資格確認等システムへ登録されているか、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認することができます。

 なお、マイナポータルの対応端末をお持ちでない場合、ご家族の方等が対応端末をお持ちであれば、ご自身のマイナンバーカードを使って、マイナポータルにログインすることで確認できます。→マイナポータルサイトへリンク

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を希望される場合

 マイナンバーカードを健康保険証として利用する際は、医療機関・薬局にマイナンバーカードをお持ちいただくと、その場で登録ができます。その日から利用可能です。

 マイナポータルやセブン銀行ATMからも利用登録ができます。

マイナポータルサイトへリンク

負担区分と負担割合

 医療機関等の窓口でお支払いいただく医療費の負担区分は、前年の所得に基づき判定を行い、毎年8月から新しい負担区分が適用されます。なお、年度の途中で世帯構成に変更があったり、所得金額に修正があった場合は、負担区分が変更となる場合があります。

 この負担区分は、負担割合や高額療養費の自己負担限度額、入院時の食事代にも関係してきます。

負担割合

区分

判定基準

3割

現役3

住民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者

現役2

住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者

現役1(※2)

住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者

 2割

(令和4年10月施行)

 一般2(※1) 住民税課税所得が28万円以上145万円未満、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の世帯の場合は、その合計が320万円以上の被保険者及び同一世帯に属する被保険者

1割

一般1(※1)

住民税課税世帯で、現役1・2・3、一般2、区分1・区分2のどれにも該当しない被保険者

区分2

(低所得者2)

同一世帯全員が住民税非課税の被保険者で、区分1に該当しない被保険者

区分1

(低所得者1)

同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯員全員の各種所得金額(年金所得は控除額を80万円、令和7年8月以降は806,700円として計算し、給与所得は給与所得控除後さらに上限10万円を控除して計算)が0円となる被保険者または老齢福祉年金を受給されている被保険者

※1 住民税課税所得が145万円以上で、下記(1)(2)の両方に該当する被保険者及び同一世帯に属する被保険者は1割または2割の負担になります。

 (1) 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者

 (2) (1)の被保険者を含む世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円以下

※2 住民税課税所得が145万円以上で、次のいずれかに該当する被保険者のうち、本市において収入情報が確認できる場合は、判定の結果に基づき1割または2割の負担になります。(収入情報が不明の場合は、改めて、申請書の提出が必要となります。)

 (1) 世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円未満

 (2) 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計額が520万円未満

 (3) 世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳〜74歳の方がいる場合、その方を含めた収入合計額が520万円未満

自己負担限度額・高額療養費

 1か月(月初〜月末)の医療費(医科・歯科・調剤・療養費等)が高額になった場合、自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」として支給されます。ただし、保険適用外(入院時の食費・居住費・差額ベッド代・自由診療等)の負担金額は含みません。

 高額療養費として払い戻しがある方には、香川県後期高齢者医療広域連合から支給申請のお知らせが届きますので、保健課窓口で振込口座の登録等の申請をしてください。なお、一度申請をすれば、再度申請する必要はなく、その後は自動的に同じ口座に支給されます。(支給予定額についてのお知らせは、広域連合から事前に届きます。)

自己負担限度額は、下表のとおりです。

 
負担割合 負担区分 自己負担限度額(月額)

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)
3割 現役3

252,600円+(10割分の医療費−842,000円)×1%

〈140,100円〉※1

現役2

167,400円+(10割分の医療費−558,000円)×1%

〈93,000円〉※1

現役1

80,100円+(10割分の医療費−267,000円)×1%

〈44,400円〉※1

2割

(令和4年10月施行)

一般2

18,000円

【144,000円】※2

57,600円

〈44,400円〉※1

1割 一般1

18,000円

【144,000円】※2

57,600円

〈44,000円〉※1

区分2

(低所得者2)

8,000円 24,600円

区分1

(低所得者1)

15,000円

※1 〈〉内は、過去1年間に外来+入院(世帯単位)の高額療養費を3回以上受けた場合、4回目以降に適用される自己負担限度額

※2  【】内は1年間(8月〜翌年7月)の外来自己負担額の合計の限度額

注) 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く。)については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、自己負担限度額は、表中の半分になります。

医療機関等での自己負担限度額の確認で、窓口払いを減額できます

 受診時に医療機関で自己負担限度額を確認してもらうことで、窓口でのお支払いいただく医療費(保険適用内のみ)が限度額までになります。

医療機関で提示するもの

 「マイナ保険証」または「資格確認書※」

※「資格確認書」を提示する場合、次のいずれかに当てはまる方は限度区分の併記申請が必要です。
  • 被保険者の世帯全員が住民税非課税で、お手元の「資格確認書」の『限度区分・発行期日』の項目が空白の方
  • 負担割合が『3割』で、お手元の「資格確認書」の『限度区分・発行期日』の項目が空白の方
申請方法

 保健課窓口、または郵送

窓口申請の必要書類

 (1) 資格確認書

※資格確認書がない場合は下記の書類が必要です。

 (2) 本人確認書類

 (3)委任状(資格確認書交付) [PDFファイル/57KB](別世帯の方が申請する場合)

郵送申請の必要書類

 (1) 資格確認書

 (2)資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/115KB]

   記入例:資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(記入例) [PDFファイル/643KB]

※資格確認書がない場合は下記の書類が必要です。

 (3)資格確認書再交付申請書 [PDFファイル/107KB]

   記入例:資格確認書再交付申請書(記入例) [PDFファイル/106KB]

※郵送申請の場合は、必要書類を保健課まで送付してください。送付先はこちら

※郵送申請の場合、「資格確認書」は住民票上の住所へ送付します。送付先変更の登録がある方は変更先の住所へ送付します。

入院したときの食事代・療養病床への入院

 入院したときは、食事代の標準負担額、療養病床に入院した場合は、食事代と居住費が必要になります。

入院したときの食事代

負担区分 食費(1食あたり)

一般(1・2)・現役(1・2・3)

550円
区分2 過去1年の入院日数が90日※以下 270円
過去1年の入院日数が91日※以上 220円
区分1 130円

※ 申請月から過去1年以内で、区分2の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間の入院日数

療養病床への入院

負担区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(1・2)・現役(1・2・3) 550円※ 430円
区分2 270円 430円
区分1 160円 430円
区分1(老齢福祉年金受給者) 130円

0円

※1 一部の医療機関では、510円の場合があります。

区分1・2の方の食事代について

区分1・区分2の方(被保険者が属する世帯の世帯全員が住民税非課税世帯の方)は食事代の減額を受けることができます。

医療機関で提示するもの

 「マイナ保険証」または「資格確認書※」

※「資格確認書」を提示する場合、限度区分の併記申請が必要です。

  併記申請の手続き方法・必要書類はこちら

長期入院該当について

 区分2の方のうち、申請月から過去1年以内で、区分2の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間の入院日数が91日以上の方は、申請により長期入院該当として認定されると、入院時の食費の負担額が申請日の翌月から減額されます。

申請方法

 保健課の窓口、または郵送

必要書類

 (1) 領収書(過去1年以内で、区分2の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間の入院日数が91日以上であることが分かるもの)

 (2)入院日数届書 [PDFファイル/177KB]

 ※マイナ保険証をお持ちでない方で、資格確認書に限度区分が記載されていない方や資格確認書をなくされた方は、限度区分の併記申請も必要です。

※郵送申請の場合は、必要書類を保健課まで送付してください。送付先はこちら

高額医療・高額介護合算療養費

 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で,毎年8月1日から翌年7月31日までの医療費の自己負担額と介護サービスの自己負担額を合算した合計額が,限度額を超えた場合は,申請することで限度額を超えた部分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。

自己負担限度額(年間)

 
負担割合 負担区分

 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額

3割 現役3 212万円
現役2 141万円
現役1 67万円
2割 一般2 56万円
1割 一般1
区分2 31万円
区分1 19万円

高額医療・高額介護合算の支給申請

 高額医療・高額介護合算療養費の支給対象と思われるかたには,香川県後期高齢者医療広域連合より申請書をお送りしますので、申請の手続きを行ってください。なお、該当されるかたは毎年の申請が必要となります。

申請場所

 善通寺市保健課(善通寺市役所1階3番窓口)

申請に必要なもの

(1) 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義等を確認できるもの(預金通帳 など)

(2) マイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

(3) 本人確認書類(運転免許証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証 など)

◆被保険者が亡くなられている場合
(4)印鑑(誓約書類に相続人代表者の押印が必要です。)

(5) 誓約書 (相続人が申請者となります。遺言書・公正証書等がある場合はお持ちください。)
◆申請又は受領を他の方に委任する場合
(6) 委任状

◆計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)に、市町村を超える転居をした、又は、他の医療保険制度から後期高齢者医この険に移られた方
(7) 自己負担額証明書

問い合わせ先

香川県後期高齢者医療広域連合

香川県後期高齢者医療広域連合のホームページ

後期高齢者医療の制度について詳しく記載しております。

その他の申請書につきましても、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページの各種申請書類一覧をご参照ください。

善通寺市保健課

〒765-8503

善通寺市文京町二丁目1番1号 善通寺市役所保健課

TEL:0877-63-6308 FAX:0877-63-6368

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