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令和6年度予防接種の各種お手続きについて
予防接種の各種お手続きについて
県外で予防接種を希望する場合
里帰り出産等で、一時的に県外で滞在した場合、滞在先で予防接種が受けられます。
必ず事前に「予防接種費の償還払い」のお手続きが必要です。予防接種時には、予防接種実施機関の窓口で料金を自己負担していただき、本市に戻ってから申請・請求のお手続きが必要となります。
詳しくは、保健課までお問い合わせください。
県外の方が本市で予防接種を希望する場合
詳しくは居住地の市区町村へお問い合わせください。
長期療養等のため、定期予防接種が受けられなかった方へ
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期の予防接種を受けられなかった方について、一定の
期間または一定の年齢に達するまで予防接種を受けることができます。
詳しくは保健課までお問い合わせください。
長期療養等のため予防接種が受けられなかった方へ [PDFファイル/423KB]
予診票を紛失した場合の再発行方法
保健課で再発行が可能です。その際、母子健康手帳をお持ちの上、保健課窓口までお越しください。
窓口での再発行がすぐに行えない場合もございます。予防接種の予約は余裕を持って行ってください。
また、郵送での再発行も可能です。下記申請書をダウンロードし、太枠内に必要事項をご記入のうえ、母子手帳のコピーをつけて保健課まで郵送ください。
予防接種予診票交付・再交付申請書 [PDFファイル/231KB]
★母子手帳のコピーをとっていただくページは下記のとおりとなります。
申請書に不備があると申請を受けることができませんので、ご注意ください。
転入時
他の市町村から転入された20歳までのお子さんの保護者の方は、転入時保健課にお申し出ください。お子さんに該当する予防接種のご案内をします。母子健康手帳をお持ちの上、保健課窓口までお越しください。
転出時
転出日当日の予防接種は本市で実施したことにならない可能性があります。
転出前の予防接種は、日にちに余裕をもって行ってください。
また、定期予防接種は市町村によって実施されていますので、善通寺市が発行した予診票は転出後は使用できません。
新しい住所地の予防接種担当課で、予診票発行の手続きを行ってください。その際、母子健康手帳を忘れずにお持ちください。
予防接種履歴を知りたい場合
母子健康手帳の紛失等で予防接種履歴がわからない場合、本市が確認している範囲で予防接種履歴を開示することが
できます。保健課窓口にお越しください。
また、郵送による請求も可能ですので、申請書をダウンロードし必要事項をご記入の上、保健課まで郵送をお願いします。
なお、ダウンロードが困難な場合は、申請書をお送り致しますので、保健課までご連絡ください。本市へ予防接種履歴の届けがない方は、お問い合わせをいただいても情報開示は困難となりますのでご了承ください。