本文
善通寺市新型インフルエンザ等対策行動計画
「善通寺市新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定しました。
1.経緯
平成25年4月に、新型インフルエンザ等の実施に関する計画や発生時における措置等について、特別の措置を定めることとした「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行され、同法に基づく新たな行動計画が国(平成25年6月)及び県(同年11月)において策定されたことに伴い、平成26年8月に、本市においても同法に基づく計画として、「善通寺市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
今回、先般の新型コロナウイルス感染症への対応で明らかになった課題や、これまでの関連法令の改正等を踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等に限らず、幅広い感染症による危機に対応できるよう、感染症有事の際の対応策を整理するとともに、平時の備えの充実を図ることを目的として、国の計画が令和6年7月に、県の計画が令和7年2月に改定されたことを踏まえ、それぞれの計画との整合を図る観点から、本市においても令和8年3月に市計画を改定しました。
今回、先般の新型コロナウイルス感染症への対応で明らかになった課題や、これまでの関連法令の改正等を踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等に限らず、幅広い感染症による危機に対応できるよう、感染症有事の際の対応策を整理するとともに、平時の備えの充実を図ることを目的として、国の計画が令和6年7月に、県の計画が令和7年2月に改定されたことを踏まえ、それぞれの計画との整合を図る観点から、本市においても令和8年3月に市計画を改定しました。
2.市行動計画の主な変更点
(1)対応を3 期(準備期、初動期及び対応期)に分け、特に、準備期の取組を充実させた。
(2)国の対策項目がこれまでの6 項目から13 項目に拡充されたことを受け、市行動計画
において13 項目のうち、7 項目を主要な対策項目として設置した。
(3)複数の対策項目に共通する3 つの横断的な視点を設置した。
(2)国の対策項目がこれまでの6 項目から13 項目に拡充されたことを受け、市行動計画
において13 項目のうち、7 項目を主要な対策項目として設置した。
(3)複数の対策項目に共通する3 つの横断的な視点を設置した。
3.計画書の構成
第1 部 新型インフルエンザ等対策特別措置法と市行動計画
第2 部 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
第3 部 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組
第2 部 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
第3 部 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組
4.計画の概要
本市行動計画では、新型インフルエンザ等の(1)感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること。(2)市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となることを目的に、新型インフルエンザ等の発生に備えた対策として市が実施すべき措置等について定めています。
5.本市行動計画の主要7項目
本市行動計画では、上記の2つの目的を達成するための具体的な対策について、(1)実施体制、(2)情報提供・共有/リスクコミュニケーション、(3)まん延防止、(4)ワクチン、(5)保健、(6)物資、(7)市民生活および地域経済の安定の確保の主要7項目ごとに、時期を3期(準備期、初動期、対応期)に分けて定めています。







