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~火入れにかかる届出について ~

ページID:0032486 更新日:2018年12月6日更新 印刷ページ表示
~火入れにかかる届出について ~
 市内の森林または森林の周囲1kmの範囲内の農地において火入れ行為を行う際には、条例により一週間前までに、火入れ許可申請書を市役所農林課へ提出し許可を受ける必要があります。

 なお、火入れ規模の大小に関わらず、火災の原因となる場合がありますので、火が燃えているうちは責任者が現場で監視し、万が一延焼した場合に備えて消火器や水等を準備することをお願いします。また、風の強い日の火入れ行為は行わないようにしてください。 詳しくは火入れを行う前に農林課までお問合せください。


◇お問い合わせ

    農林課(0877)63・6316