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工場立地法に基づく届出

ページID:0050073 更新日:2013年12月4日更新 印刷ページ表示

工場立地法の届出についてのご案内

平成24年4月1日から工場立地法が香川県から善通寺市へ移譲されています。工場立地法に関する届出及び相談は、商工観光課あてに行ってください。

1.工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められた法律です。この法律の中で、一定規模以上の工場を新・増設する事業者に対して届出が義務付けられており、工場の敷地利用に関して定めた準則を満たすことが求められています。

 2.届出の対象

届出が必要となる一定規模以上の工場(以下、「特定工場」)とは、次のとおりです。

規模

敷地面積が9,000平方メートル以上 または、建築面積※の合計が3,000平方メートル以上

※建築面積は、水平投影面積で、延べ床面積ではありません。

業種

製造業、電気、ガス・熱供給業者(水力、熱発電所は除く)

3.届出の種類

新設届

特定工場を新設する場合
敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
既存施設の用途変更により特定工場となる場合

 
 
 

変更届

敷地面積が増加または減少する場合
生産施設面積が増加または減少する場合(生産施設の撤去のみ行う場合は除く)
緑地面積または環境施設面積が減少する場合

 
 
 

氏名等変更届

氏名(名称)または住所(所在地)を変更する場合

 

承継届

特定工場の譲受け,借受け,相続,合併または分割により地位を承継した場合

 

廃止届

廃業または特定工場でなくなった場合

 

4.届出様式

1. 特定工場新設(変更)届出書 【様式第1〔第6条〕】 ワード形式 /PDF形式 

2. 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 【様式B】 ワード形式 [Wordファイル/17KB]/PDF形式 

3. 特定工場における生産施設の面積 【別紙1】 ワード形式/PDF形式

4. 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 【別紙2】 ワード形式/PDF形式

5. 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 【別紙3】 ワード形式/PDF形式

6. 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 【別紙4】 ワード形式/PDF形式

7. 事業概要説明書 【様式例第1】 ワード形式/PDF形式

8. 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他主要施設の配置図 【様式例第2】 ワード形式/PDF形式

9. 特定工場用地利用状況説明書 【様式例第3】 ワード形式/PDF形式

10.特定工場の新設等のための工事の日程 【様式例第4】 ワード形式/PDF形式

11.緑化計画書 【様式例第5】 ワード形式/PDF形式

12.氏名(名称、住所)変更届出書 【様式第3(第12条)】 ワード形式 /PDF形式 

13.特定工場承継届出書 【様式4(第13条)】 ワード形式 /PDF形式 

14.特定工場廃止届出書 ワード形式 /PDF形式 

15.委任状 【委任状の様式】 ワード形式/PDF形式

 

5.提出期限

新設(変更):工事着手90日前までに提出(但し変更の場合のみ30日に短縮可能)

 

6 提出部数

     1部

緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合の緩和について

善通寺市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例に基づき、次の表で指定された区域に関しては緑地及び環境施設の割合が緩和されます。

区    域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域及び善通寺市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(平成18年善通寺市条例第3号)第3条の特定用途制限地域(以下「甲区域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「乙区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

昭和49年6月28日に設置され、または設置のための工事が行われていた製造業等に係る工場または事業場においては、経過措置が適用されます。詳細は商工観光課にお尋ねください。

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