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善通寺市企業立地の促進に関する条例施行規則

ページID:0001010 更新日:2013年12月4日更新 印刷ページ表示

善通寺市企業立地の促進に関する条例施行規則

平成21年12月16日条例第28号
 

 善通寺市企業等立地の促進に関する条例施行規則(平成14年善通寺市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,善通寺市企業立地の促進に関する条例(平成21年善通寺市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(申請等)
第3条 条例第5条に規定する申請は,奨励措置申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により行うものとする。
2 申請書には,次の書類を添付しなければならない。
 (1) 事業及び事業施設に係る概要説明書
 (2) 奨励措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)が法人である場合は,この法人の登記事項証明書及び定款
 (3) 土地を新たに取得した場合は,この土地の登記事項証明書
 (4) 条例第3条第1項第3号に掲げるいずれかの者が市税の納税義務者である場合は,市税の完納証明書
 (5) その他市長が必要と認めるもの
3 申請書を提出した日以後において事業施設における事業を開始した者は,事業開始届出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)
第4条 申請者は,申請書に記載した事項に変更があったときは,変更届出書(第3号様式)に必要に応じて関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(決定または却下の通知)
第5条 市長は,奨励措置の適否を決定したときは,奨励措置決定通知書(第4号様式)または奨励措置却下通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(事業廃止等の届出)
第6条 措置企業は,事業施設における事業を廃止し,または休止したときは,事業廃止(休止)届出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(取消しの通知)
第7条 市長は,条例第6条の規定により奨励措置を取り消したときは,奨励措置取消通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

附 則
 この規則は,公布の日から施行する。

 第1号様式 [PDFファイル/69KB] 

 第2号様式 [PDFファイル/47KB]

 第3号様式 [PDFファイル/54KB]

 第4号様式 [PDFファイル/62KB]

 第5号様式 [PDFファイル/72KB]

 第6号様式 [PDFファイル/52KB]

 第7号様式 [PDFファイル/56KB]

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