本文
【事業主の皆さまへ】雇用分野における情報
新しい働き方・休み方が始まっています
年次有給休暇の確実な取得が必要です
施行:2019年4月1日~
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時期を指定して、有給休暇を与える必要があります。
厚生労働省(外部リンク)
時間外労働の上限規制が導入されています
施行:2019年4月1日~(中小企業は2020年4月1日~)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されています
施行:2020年4月1日~(中小企業は2021年4月1日~)
雇用分野における女性活躍推進の啓発を行います
事業主の皆さまへ
働く女性が増える中、男女がともに自分らしい豊かな人生を送るためにも、固定的な性別役割分担意識を解消することが必要です。
・女性が能力を発揮できる職場環境の整備に取組みましょう。
・男女雇用機会均等法などの法令を遵守し、採用・配置・昇進などで性別による差別的な取扱をしないようにしましよう。
厚生労働省女性活躍推進法特集ページ(外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html