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障害者の雇用を検討する事業主の皆さんへ
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害者差別解消法」が平成28年4月に施行され、同法に基づき、経済産業省は、事業者における障害のある方への在り方を定めた「対応指針」を策定し、周知等を行ってきました。
令和3年5月に同法が改正され、令和6年4月1日から、事業者における「合理的配慮の提供」が努力義務から義務へと改められます。
法改正を踏まえ、経済産業省では、当省所事業分野の事業者が適切に対応するために必要な事項を定めた「対応指針」の改正を行いました。
改正後の対応指針は、下記のファイルをご覧ください。